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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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指定国立大学法人等

(略)

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による変更
の認可について準用する。
7 文部科学大臣は、認可国立大学法人等が次の各号の
いずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消す
ことができる。
一 第一項の認可に係る貸付計画(第五項の規定によ
る変更の認可があったときは、その変更後のもの。
以下この条において「認可計画」という。)が第四
項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき

二 第五項の認可を受けないで認可計画を変更したと
き。
三 認可計画に定めるところに従って土地等の貸付け
を実施していないと認めるとき。
8 認可国立大学法人等は、認可計画に定めるところに
従って土地等の貸付けを行う場合には、あらかじめ、
その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。こ
の場合においては、前条の認可を受けることを要しな
い。
第三十三条の五
第五章

第三十四条の三
第五章

(略)

指定国立大学法人等
第三十四条の四

(略)

第三十四条

(研究成果を活用する事業者への出資)
第三十四条の五 (略)

(略)

(研究成果を活用する事業者への出資)
第三十四条の二 (略)

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