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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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正
案
○国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(第一条関係)
改
第六章
第七章
附則
現
行
(傍線部分は改正部分)
目次
目次
第一章~第三章 (略)
第一章~第三章 (略)
第四章 財務及び会計(第三十二条―第三十三条の五
第四章 財務及び会計(第三十二条―第三十四条の三
)
)
第五章 指定国立大学法人等(第三十四条―第三十四
第五章 指定国立大学法人等(第三十四条の四―第三
条の六)
十四条の九)
雑則(第三十五条―第三十七条)
雑則(第三十四条の十―第三十七条)
(略)
(略)
第六章
第七章
附則
(資本金)
(資本金)
第七条 (略)
第七条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定に 3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定に
かかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びそ
かかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びそ
の建物に附属する工作物(第六項、第三十三条の三及
の建物に附属する工作物(第六項及び第三十四条の二
び第三十三条の四において「土地等」という。)を出
において「土地等」という。)を出資の目的として、
資の目的として、国立大学法人等に追加して出資する
国立大学法人等に追加して出資することができる。
ことができる。
4~7 (略)
4~7 (略)
8 国立大学法人等は、準用通則法(第三十五条の二に 8 国立大学法人等は、準用通則法(第三十五条におい
おいて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律
て準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百
第百三号)をいう。以下同じ。)第四十八条本文に規
三号)をいう。以下同じ。)第四十八条本文に規定す
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案
○国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(第一条関係)
改
第六章
第七章
附則
現
行
(傍線部分は改正部分)
目次
目次
第一章~第三章 (略)
第一章~第三章 (略)
第四章 財務及び会計(第三十二条―第三十三条の五
第四章 財務及び会計(第三十二条―第三十四条の三
)
)
第五章 指定国立大学法人等(第三十四条―第三十四
第五章 指定国立大学法人等(第三十四条の四―第三
条の六)
十四条の九)
雑則(第三十五条―第三十七条)
雑則(第三十四条の十―第三十七条)
(略)
(略)
第六章
第七章
附則
(資本金)
(資本金)
第七条 (略)
第七条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定に 3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定に
かかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びそ
かかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びそ
の建物に附属する工作物(第六項、第三十三条の三及
の建物に附属する工作物(第六項及び第三十四条の二
び第三十三条の四において「土地等」という。)を出
において「土地等」という。)を出資の目的として、
資の目的として、国立大学法人等に追加して出資する
国立大学法人等に追加して出資することができる。
ことができる。
4~7 (略)
4~7 (略)
8 国立大学法人等は、準用通則法(第三十五条の二に 8 国立大学法人等は、準用通則法(第三十五条におい
おいて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律
て準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百
第百三号)をいう。以下同じ。)第四十八条本文に規
三号)をいう。以下同じ。)第四十八条本文に規定す
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