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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (3 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産
を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分とし
て文部科学大臣が定める金額については、当該国立大
学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし
、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少
するものとする。

る重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲
渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文
部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法
人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当
該国立大学法人等は、その額により資本金を減少する
ものとする。

(業務の範囲等)
(業務の範囲等)
第二十二条 国立大学法人は、次の業務を行う。
第二十二条 国立大学法人は、次の業務を行う。
一~五 (略)
一~五 (略)
六 当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大
六 当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大
学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知
学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知
的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に
的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に
関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四
関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四
条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号、第
条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号及び
二十九条第一項第五号及び第三十三条第一項におい
第二十九条第一項第五号において同じ。)の管理及
て同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤
び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機
の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進
関その他の者による利用の促進に係る事業を実施す
に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
る者に対し、出資を行うこと。
七 当該国立大学における研究の成果を活用する事業
七 当該国立大学における研究の成果を活用する事業
(第三十四条の二第一項に規定する事業を除く。)
(第三十四条の五第一項に規定する事業を除く。)
であって政令で定めるものを実施する者に対し、出
であって政令で定めるものを実施する者に対し、出
資を行うこと。
資を行うこと。
八~十 (略)
八~十 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)

(長期借入金及び債券)
(長期借入金及び債券)
第三十三条 国立大学法人等は、政令で定める土地の取 第三十三条 国立大学法人等は、政令で定める土地の取

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