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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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業務等
大学法人」という。)の名称その他文部科学省令で定
める事項を告示しなければならない。
3 第二十一条の五から前条までの規定は、準特定国立
大学法人について準用する。
雑則
第二款
第六章
雑則
第三款
第六章
業務等
読み替え
られる独
立行政法 読み替えられる字 読み替える字句
人通則法 句
の規定
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十五条の二 (略)
(違法行為等の是正)
(違法行為等の是正)
第三十五条 文部科学大臣は、国立大学法人等又はその 第三十五条 文部科学大臣は、国立大学法人等又はその
役員等(役員及び運営方針委員をいう。第三十九条及
役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若
び第四十条第一項において同じ。)若しくは職員が、
しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為を
不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反
するおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人
する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認
等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずる
めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の
ことを求めることができる。
是正のため必要な措置を講ずることを求めることがで
きる。
(略)
2 (略)
2
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十五条の二 (略)
読み替え
られる独
立行政法 読み替えられる字 読み替える字句
人通則法 句
の規定
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大学法人」という。)の名称その他文部科学省令で定
める事項を告示しなければならない。
3 第二十一条の五から前条までの規定は、準特定国立
大学法人について準用する。
雑則
第二款
第六章
雑則
第三款
第六章
業務等
読み替え
られる独
立行政法 読み替えられる字 読み替える字句
人通則法 句
の規定
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十五条の二 (略)
(違法行為等の是正)
(違法行為等の是正)
第三十五条 文部科学大臣は、国立大学法人等又はその 第三十五条 文部科学大臣は、国立大学法人等又はその
役員等(役員及び運営方針委員をいう。第三十九条及
役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若
び第四十条第一項において同じ。)若しくは職員が、
しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為を
不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反
するおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人
する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認
等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずる
めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の
ことを求めることができる。
是正のため必要な措置を講ずることを求めることがで
きる。
(略)
2 (略)
2
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十五条の二 (略)
読み替え
られる独
立行政法 読み替えられる字 読み替える字句
人通則法 句
の規定
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