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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (21 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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第二十四条 第二十一条の五(第二十一条の九第三項に (新設)
おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ
。)の規定は、第二十一条の二の規定による指定又は
第二十一条の九第一項の承認の日以後に当該指定又は
承認を受けた国立大学法人が行う中期目標意見等(第
二十一条の五第一項第一号の中期目標についての意見
、同項第二号の中期計画の作成又は変更、同項第三号
の財務諸表の作成、同項第四号の予算の作成並びに同
項第五号の事業報告書及び決算報告書の作成をいう。
)に関する事項について適用する。この場合において
、当該指定又は承認の日を含む中期目標の期間におけ
る第二十一条の六第二項(第二十一条の九第三項にお
いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。
)の規定の適用については、第二十一条の六第二項中
「運営方針事項」とあるのは、「運営方針事項(第十
一条第三項の規定の適用を受けた中期目標意見等(附
則第二十四条に規定する中期目標意見等をいう。以下
この項において同じ。)に関する事項にあっては、第
十一条第三項の規定により同項に規定する役員会の議
を経た中期目標意見等)」とする。

主たる事務
所の所在地

理事の員数

国立大学 国立大学の名称
法人の名


主たる事務
所の所在地

理事の員数

別表第一(第二条、第四条、第十条、第十四条、第二十 別表第一(第二条、第四条、第十条、第十四条、附則第
一条の二、附則第三条、附則第十五条関係)
三条、附則第十五条関係)
国立大学 国立大学の名称
法人の名


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