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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (15 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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行うものとする。
7 第三項の規定は、前項の承認について準用する。
8 第二項及び第六項の承認については、第十一条第三
項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しな
い。
9 運営方針会議に議長を置き、運営方針委員の互選に
よってこれを定める。
議長は、運営方針会議を主宰する。
次条第一項に規定する運営方針事項に関する議案は
、学長が運営方針会議に提出する。
学長は、第二十一条の八第一項の規定による報告及
び同条第二項の意見に関する事項については、その議
事に加わることができない。
この条に定めるもののほか、運営方針会議の議事の
手続その他運営方針会議に関し必要な事項は、議長が
運営方針会議に諮って定める。
(中期目標についての意見等の決定方法の特例)
第二十一条の五 特定国立大学法人においては、次に掲
げる事項(次条第二項において「運営方針事項」とい
う。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとす
る。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画の作成又は変更に関する事項
三 準用通則法第三十八条第一項の規定により提出す
る財務諸表の作成に関する事項
予算の作成に関する事項
準用通則法第三十八条第二項の規定により添付す



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