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○医薬品の新規薬価収載について 総-4-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

原価計算方式

第一回算定組織


成分名



算 イ.効能・効果





す ロ.薬理作用


当 ハ.組成及び

化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法

令和5年10月24日



類似薬がない根拠

本剤と同様の効能・効果、薬理作
用を有する既収載品はないこと
肥満症
から新薬算定最類似薬はないと
ただし、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病の 判断した。
いずれかを有し、食事療法・運動療法を行って
も十分な効果が得られず、以下に該当する場合
に限る。
・BMIが27kg/m2以上であり、2つ以
上の肥満に関連する健康障害を有する
・BMIが35kg/m2以上
セマグルチド(遺伝子組換え)

GLP-1受容体作動薬

注射
注射剤(キット製品)
週に1回

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)




〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕

国際共同試験において、既存の治療方法では効果が不十分な患者群において効果が
認められたことから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断し
た。

市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)

算 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算

該当する(主な理由:加算適用)

費用対効果評価への




該当する(H1)

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

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