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○医薬品の新規薬価収載について 総-4-1 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
薬
最類似薬
コンシズマブ(遺伝子組換え)
イ.効能・効果
最
類
似
薬 ロ.薬理作用
選
定
の
妥
当
性 ハ.組成及び
化学構造
令和5年10月24日
エミシズマブ(遺伝子組換え)
○先天性血友病A(先天性血液凝固第
血液凝固第VIII因子又は第IX因
VIII因子欠乏)患者における出
子に対するインヒビターを保有する先
血傾向の抑制
天性血友病患者における出血傾向の抑
○後天性血友病A患者における出血傾
制
向の抑制
止血作用/組織因子経路インヒビター
止血作用/血液凝固第VIII因子の
(TFPI)による活性型血液凝固第
補因子機能の代替
X因子に対する阻害の抑制
448個のアミノ酸残基からなる抗活
性型血液凝固第IX因子のH鎖1
448個のアミノ酸残基からなるH
本、444個のアミノ酸残基からなる抗
鎖2本及び219個のアミノ酸残基か
血液凝固第X因子のH鎖1本及び2
らなるL鎖2本で構成される糖タンパ
14個のアミノ酸残基からなるL鎖2
ク質(分子量:約149,000)
本で構成される糖タンパク質(分子量:
約148,000)
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
1日1回
左に同じ
左に同じ
1週間に1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=35%)
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
既存の薬剤とは異なる作用点を有すること、臨床試験においてインヒビター
保有血友病患者における有効性が検証された等、治療方法の改善に該当するこ
とから、有用性加算(Ⅰ)(A=35%)を適用することが適当と判断した。
補 有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
正
該当する(A=10%)
加 市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当 初 算 定 案 に 対 す る
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
上
対
記
不
す
服
る
意
見
見
に
解
第二回算定組織
令和
22
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
薬
最類似薬
コンシズマブ(遺伝子組換え)
イ.効能・効果
最
類
似
薬 ロ.薬理作用
選
定
の
妥
当
性 ハ.組成及び
化学構造
令和5年10月24日
エミシズマブ(遺伝子組換え)
○先天性血友病A(先天性血液凝固第
血液凝固第VIII因子又は第IX因
VIII因子欠乏)患者における出
子に対するインヒビターを保有する先
血傾向の抑制
天性血友病患者における出血傾向の抑
○後天性血友病A患者における出血傾
制
向の抑制
止血作用/組織因子経路インヒビター
止血作用/血液凝固第VIII因子の
(TFPI)による活性型血液凝固第
補因子機能の代替
X因子に対する阻害の抑制
448個のアミノ酸残基からなる抗活
性型血液凝固第IX因子のH鎖1
448個のアミノ酸残基からなるH
本、444個のアミノ酸残基からなる抗
鎖2本及び219個のアミノ酸残基か
血液凝固第X因子のH鎖1本及び2
らなるL鎖2本で構成される糖タンパ
14個のアミノ酸残基からなるL鎖2
ク質(分子量:約149,000)
本で構成される糖タンパク質(分子量:
約148,000)
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
1日1回
左に同じ
左に同じ
1週間に1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=35%)
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
既存の薬剤とは異なる作用点を有すること、臨床試験においてインヒビター
保有血友病患者における有効性が検証された等、治療方法の改善に該当するこ
とから、有用性加算(Ⅰ)(A=35%)を適用することが適当と判断した。
補 有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
正
該当する(A=10%)
加 市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当 初 算 定 案 に 対 す る
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
上
対
記
不
す
服
る
意
見
見
に
解
第二回算定組織
令和
22
年
月
日