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06参考資料2_令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について(第55回予防接種基本方針部会資料1) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36490.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第57回 11/22)《厚生労働省》
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参考条文
予防接種法(昭和23年法律第68号)【感染症法等一部改正による改正前】
附 則
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界
保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん延予防上緊急の必要が
あると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令
で定めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、
都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
2~5 (略)
※ 令和4年12月9日に施行された予防接種法の一部改正で、特例臨時接種の法的根拠である附則第7条は廃止され、改正法附則第14条第1項の経過措置
規定により、これまでの大臣指示について、改正予防接種法第6条第3項の指示とみなして継続実施することを可能としている。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の経過措置規定(令和4年法律第96号)
附 則
(予防接種法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた第五条の規定による改正前の
予防接種法(以下「旧予防接種法」という。)附則第七条第一項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は第五条の規定による改正後の予防接種法
(以下「新予防接種法」という。)第六条第三項の規定により行われた厚生労働大臣の指定及び指示とみなし、かつ、附則第一条第一号に掲げる規定の
施行の日前に行われた当該感染症に係る旧予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種は新予防接種法第六条第三項の規定により行われた予防接
種とみなして、新予防接種法の規定を適用する。この場合において、新予防接種法第十六条第一項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」
とあるのは「新型コロナウイルス感染症」と、新予防接種法第二十五条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府
県又は市町村」とあるのは「市町村」と、新予防接種法第二十七条第二項中「都道府県又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定による予防接種に
係るものに限る。)」とあるのは「市町村の支弁する額」とする。
2 (略)
感染症法等一部改正による改正後の予防接種法
(臨時に行う予防接種)
第六条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるも
のとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、都道府県知事に対
し、又は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。
4 (略)
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