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参考資料9 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)[1.3MB] (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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別紙2
『育ちのヴィジョン』の実現に向けた社会全体の全ての人の役割
1. こども施策の推進主体
(1)国
○国は、政府の司令塔であるこども家庭庁が中心となり、
『育ちのヴィジョン』
に基づき、関係省庁や地方公共団体と連携し、それぞれの立場で「こどもの
誕生前から幼児期までの育ち」を支える全ての人を支援することで、具体策
を強力に推進する役割が求められる。これらを通じ、地域を越えた取組も含
め、国がその固有の責任を果たしてこそ、社会全体の認識共有を図ることが
できる。
○例えば、家庭や地域以外で乳幼児が多くの時間を過ごす幼児教育・保育施設
については、
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」
(令和3年 12
41
月閣議決定)において 、こども家庭庁は、文部科学省の定める幼稚園の教育
内容の基準の策定にあたって協議を受けること、また、文部科学省は、こど
も家庭庁が定める保育所の保育内容の基準の策定にあたって協議を受けるこ
ととされた。さらに、幼保連携型認定こども園の教育・保育内容の基準をこ
ども家庭庁と文部科学省が定めることとされ、幼児教育・保育施設の教育・
保育内容の基準の整合性を担保するための所要の制度改正が措置されている。
○また、
「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」において不可欠な成育医療等
42
の切れ目ない提供には、医療、保健、教育、福祉などの幅広い関係分野にお
ける取組の推進が必要であることから、成育基本法が令和元年 12 月に施行さ
れるとともに、こども基本法の成立等を踏まえ、
「成育医療等の提供に関する
施策の総合的な推進に関する基本的な方針」の変更が令和5年3月に閣議決
定されたことに基づき、
『育ちのヴィジョン』においても前提としている身体
的・精神的・社会的な観点(バイオサイコソーシャルの観点)を踏まえた取
41
「施設類型を問わず共通の教育・保育を受けることが可能となるよう、こども家庭庁は、就学
前のこどもの健やかな成長のための環境確保及びこどものある家庭における子育て支援に関する
事務を所掌する観点から、文部科学省の定める幼稚園の教育内容の基準の策定に当たり協議を受
けることとし、文部科学省は、幼児教育の振興に関する事務を所掌する観点から、こども家庭庁
が定める保育所の保育内容の基準の策定に当たり協議を受けることとし、これらの教育・保育内
容の基準をともに策定(共同告示)することとする。幼保連携型認定こども園の教育・保育内容
の基準をこども家庭庁及び文部科学省が定めることと併せ、3施設の教育・保育内容の基準の整
合性を制度的に担保する(児童福祉法及び学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)の一部改正)
。
」
とされたもの。
42
妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題
等を包括的に捉えて適切に対応する、医療及び保健並びにこれらに密接に関連する教育、福祉等
に係るサービス等のことを指す。
30
『育ちのヴィジョン』の実現に向けた社会全体の全ての人の役割
1. こども施策の推進主体
(1)国
○国は、政府の司令塔であるこども家庭庁が中心となり、
『育ちのヴィジョン』
に基づき、関係省庁や地方公共団体と連携し、それぞれの立場で「こどもの
誕生前から幼児期までの育ち」を支える全ての人を支援することで、具体策
を強力に推進する役割が求められる。これらを通じ、地域を越えた取組も含
め、国がその固有の責任を果たしてこそ、社会全体の認識共有を図ることが
できる。
○例えば、家庭や地域以外で乳幼児が多くの時間を過ごす幼児教育・保育施設
については、
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」
(令和3年 12
41
月閣議決定)において 、こども家庭庁は、文部科学省の定める幼稚園の教育
内容の基準の策定にあたって協議を受けること、また、文部科学省は、こど
も家庭庁が定める保育所の保育内容の基準の策定にあたって協議を受けるこ
ととされた。さらに、幼保連携型認定こども園の教育・保育内容の基準をこ
ども家庭庁と文部科学省が定めることとされ、幼児教育・保育施設の教育・
保育内容の基準の整合性を担保するための所要の制度改正が措置されている。
○また、
「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」において不可欠な成育医療等
42
の切れ目ない提供には、医療、保健、教育、福祉などの幅広い関係分野にお
ける取組の推進が必要であることから、成育基本法が令和元年 12 月に施行さ
れるとともに、こども基本法の成立等を踏まえ、
「成育医療等の提供に関する
施策の総合的な推進に関する基本的な方針」の変更が令和5年3月に閣議決
定されたことに基づき、
『育ちのヴィジョン』においても前提としている身体
的・精神的・社会的な観点(バイオサイコソーシャルの観点)を踏まえた取
41
「施設類型を問わず共通の教育・保育を受けることが可能となるよう、こども家庭庁は、就学
前のこどもの健やかな成長のための環境確保及びこどものある家庭における子育て支援に関する
事務を所掌する観点から、文部科学省の定める幼稚園の教育内容の基準の策定に当たり協議を受
けることとし、文部科学省は、幼児教育の振興に関する事務を所掌する観点から、こども家庭庁
が定める保育所の保育内容の基準の策定に当たり協議を受けることとし、これらの教育・保育内
容の基準をともに策定(共同告示)することとする。幼保連携型認定こども園の教育・保育内容
の基準をこども家庭庁及び文部科学省が定めることと併せ、3施設の教育・保育内容の基準の整
合性を制度的に担保する(児童福祉法及び学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)の一部改正)
。
」
とされたもの。
42
妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題
等を包括的に捉えて適切に対応する、医療及び保健並びにこれらに密接に関連する教育、福祉等
に係るサービス等のことを指す。
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