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参考資料9 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)[1.3MB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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れぞれのこどもにとって「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を通じて
切れ目なく、こどもの周囲の環境(社会)を捉えながら、その心身の健やか
な育ちを保障する観点で定める必要がある。
○上記の目的を達成するためには、
『育ちのヴィジョン』を、全ての人で共有し
たい理念と基本的な考え方を示し、社会全体の認識共有を図りつつ、政府全
体の取組を強力に推進する羅針盤として位置づけることが重要である。
〇本答申は、このような羅針盤を策定することで、次代の社会を担う全てのこ
どもの権利を守り、全ての人の関心及び理解を増進するなど社会全体の認識
共有を図るとともに、
「こども大綱」に基づくこども施策の推進等を通じて全
ての人の具体的な取組を推進することにつなげていくことを求めるものであ
る。

・こども基本法の理念
(こども基本法について)
○こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、
こども施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、こども
施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な法律として、
令和4年6月に成立し、翌年4月に施行された。
○同法は、こどもと日常的に関わる機会がない人も含めた全ての国民に対して、
幼児期までのこどもの育ちに関するものを含めたこども施策への関心と理解
を深める努力等を求めている。こども基本法の目的や理念22にのっとり策定す

22

こども基本法(令和4年法律第 77 号)
【抄】
(目的)

第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を
担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健や
かに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が
図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体とし
てこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等
を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設
置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差
別的取扱いを受けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護
されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る
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