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参考資料9 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)[1.3MB] (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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境を整備するというこども基本法の理念を実現するための重要な役割を担う
主体として、その雇用する労働者の職業生活と家庭生活の充実が図られるよ
う、必要な雇用環境の整備に取り組むことが求められる。
○こうした役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに係るこども施策の
推進は、こども基本法の理念を実現する上での重要な社会のステークホルダ
ーとして、事業主と適切な協力関係を築きながら行うことが必要である。

3. 直接こどもの育ちに関わる人
(1)保護者・養育者
○保護者・養育者は、こどもの養育について第一義的責任を有する者であると
の認識の下、
「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」についての関心と理解
を深めるように努め、社会の支援・応援を受けたり、主体的にアクセスした
りしつつ、こどもを養育することが求められる。ただし、このような基本認
識の前提として、保護者・養育者が、子育ての様々な状況を社会と安心して
共有でき、社会に十分支えられていることが重要である。
○こうした保護者・養育者の役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに
係るこども施策の推進は、
「2.」の(4)のヴィジョンに基づき、こどもと
ともに育つ保護者・養育者のウェルビーイングと成長を支援し、応援する視
点で行われることが必要である。

(2)専門的な立場でこどもの育ちに関わる人
○保育者など専門的な立場でこどもの育ちに関わる人は、こどもの「アタッチ
メント(愛着)」の対象ともなるなど、日常的で密な関わりを持つことができ、
こどもの育ちに係る質を考える上で特別な存在である。このため、保育者等
が誇りを持って働くことができるような体制整備が必要である。
○このような大切な役割を持つ専門職である保育者や子育て支援員、教育・保
育施設や地域子育て支援の運営者など、保育や子育て支援に携わり、乳幼児
の日常の育ちを支える人には、教育・保育の専門職としての専門性を活用し、
幼児教育・保育に関する基準等に基づき、こども基本法にのっとり策定され
る『育ちのヴィジョン』を体現しながら、こどもの育ちに係る質の向上のた
めに家庭への支援や地域との連携を図っていく役割が求められる。
○その際、専門性を持ちながら「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を日
常的に支えている立場を活かし、
『育ちのヴィジョン』に示す理念や基本的な
考え方を共通言語として活用しつつ、保護者・養育者の成長を支援・応援し
たり、学童期以降の育ちを支える立場の人へ切れ目なく橋渡しをしたりする
など、幼児期までのこどもの育ちの専門職として助言役の役割も求められる。
○また、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、管理栄養士、歯科
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