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○令和 6 年度薬価 制度改革 の骨子( たたき台 )について 薬-2 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00084.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第220回 12/13)《厚生労働省》 |
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市場拡大再算定の類似品の考え方(対応案)
薬価算定の基準
第5節 再算定
1
市場拡大再算定
(3)類似品の価格調整
次のいずれかに該当する既収載品については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の価
格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改定することとし、(1)又は(2)に該当する既収載品については、(1)又は
(2)により算定される額とする。
①
市場拡大再算定の場合
次のいずれかに該当する既収載品(以下「市場拡大再算定類似品」という。)
イ
当該市場拡大再算定対象品の薬理作用類似薬である既収載品
ロ
市場拡大再算定対象品又は市場拡大再算定類似品と組成が同一の既収載品
ただし、市場規模、薬価基準への収載時期、適応の範囲等を考慮し、市場拡大再算定対象品と市場における競合性が乏しいと
認められるものを除く。
②
市場拡大再算定の特例の場合
(略)
(対応案)現行制度でも類似品の除外規定はあるが、最近の新薬開発動向を踏まえ、特定の領域の医薬品に関しては、適用
の都度個別判断するのではなく、あらかじめ特定して適用外であることを明確にすることで、予見性を高める措置
を講じる。
⚫ 領域は中医協であらかじめ定める。
⚫ 令和6年度改定においては、既に薬価調査に基づき再算定の手続を進めていることから、今後、特定すべき領域があれば、
来年度から適用することとする。(令和6年度の四半期再算定から適用)
10
薬価算定の基準
第5節 再算定
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市場拡大再算定
(3)類似品の価格調整
次のいずれかに該当する既収載品については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の価
格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改定することとし、(1)又は(2)に該当する既収載品については、(1)又は
(2)により算定される額とする。
①
市場拡大再算定の場合
次のいずれかに該当する既収載品(以下「市場拡大再算定類似品」という。)
イ
当該市場拡大再算定対象品の薬理作用類似薬である既収載品
ロ
市場拡大再算定対象品又は市場拡大再算定類似品と組成が同一の既収載品
ただし、市場規模、薬価基準への収載時期、適応の範囲等を考慮し、市場拡大再算定対象品と市場における競合性が乏しいと
認められるものを除く。
②
市場拡大再算定の特例の場合
(略)
(対応案)現行制度でも類似品の除外規定はあるが、最近の新薬開発動向を踏まえ、特定の領域の医薬品に関しては、適用
の都度個別判断するのではなく、あらかじめ特定して適用外であることを明確にすることで、予見性を高める措置
を講じる。
⚫ 領域は中医協であらかじめ定める。
⚫ 令和6年度改定においては、既に薬価調査に基づき再算定の手続を進めていることから、今後、特定すべき領域があれば、
来年度から適用することとする。(令和6年度の四半期再算定から適用)
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