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○令和 6 年度薬価 制度改革 の骨子( たたき台 )について 薬-2 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00084.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第220回 12/13)《厚生労働省》 |
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評価指標4② 製造販売承認を取得した新規後発品について、薬価収載後の
5年間にわたる薬価改定時の乖離率が一定値を超える
平成30年12月~令和5年6月に薬価収載された後発品のうち、後発品平均乖離率を超えた品目を調査
評価の観点
• 企業自らが収載直後の品目を過度に価格を下げて販売していないか評価
評価方法
• 過去5年以内に薬価収載された新規後発品について、薬価調査結
果に基づき、後発品平均乖離率を超える場合に減点
【案】直近の薬価調査における後発品平均乖離率を100とした場合、
各企業が製造販売する新規収載後発品平均乖離率の程度に応じ、企
業ごとに減点
新規後発品収載品目平均乖離率
令和5年9月調査結果において、企業毎の後発品平均
乖離率を100とした場合と比較
指数
企業数
割合
【計算式】企業が製造販売する新規収載後発品の平均乖離率を算出
し、全後発品企業の後発品平均乖離率と比較
250以上
2
1%
200~250
7
4%
【減点案】以下の分類により減点
150~200
34
18%
100~150
45
24%
100未満
0
0%
100未満
0pt
100~150未満
0pt
150~200未満
▲5pt
200~250未満
▲10pt
実績なし
102
54%
250以上
▲15pt
合計
190
100%
38
5年間にわたる薬価改定時の乖離率が一定値を超える
平成30年12月~令和5年6月に薬価収載された後発品のうち、後発品平均乖離率を超えた品目を調査
評価の観点
• 企業自らが収載直後の品目を過度に価格を下げて販売していないか評価
評価方法
• 過去5年以内に薬価収載された新規後発品について、薬価調査結
果に基づき、後発品平均乖離率を超える場合に減点
【案】直近の薬価調査における後発品平均乖離率を100とした場合、
各企業が製造販売する新規収載後発品平均乖離率の程度に応じ、企
業ごとに減点
新規後発品収載品目平均乖離率
令和5年9月調査結果において、企業毎の後発品平均
乖離率を100とした場合と比較
指数
企業数
割合
【計算式】企業が製造販売する新規収載後発品の平均乖離率を算出
し、全後発品企業の後発品平均乖離率と比較
250以上
2
1%
200~250
7
4%
【減点案】以下の分類により減点
150~200
34
18%
100~150
45
24%
100未満
0
0%
100未満
0pt
100~150未満
0pt
150~200未満
▲5pt
200~250未満
▲10pt
実績なし
102
54%
250以上
▲15pt
合計
190
100%
38