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○令和 6 年度薬価 制度改革 の骨子( たたき台 )について 薬-2 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00084.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第220回 12/13)《厚生労働省》
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新薬の薬価改定時における評価の考え方(対応案)
対応の方向性(案)
①薬価改定時の加算の併算定【基準改正】
• 薬価改定時の加算に関して、複数の効能追加がなされた場合には、追加された効能ごとに加算の該当性を判断することとし、現在併
算定を認めていない範囲のものについて、互いに併算定を認めることとしてはどうか。
②薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法【基準改正】
• 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法について、薬価改定時の加算の評価を適切に薬価に反映させるため、加算の適用順を
以下のとおり変更してはどうか。

【現行の適用順】
第3章 既収載品の薬価の改定





【改正案】
第3章

既収載品の薬価の改定

第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式

第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式

第4節

第○節

既収載品の薬価改定時の加算

加算額は改定前薬価が上限

改定前薬価に関わりなく加算

第9節

新薬創出・適応外薬解消等促進加算
加算額は改定前薬価が上限

新薬創出・適応外薬解消等促進加算

第○節

既収載品の薬価改定時の加算
改定前薬価に関わりなく加算

改定前薬価より価格が引き上がりやすくなる
改定時加算は加算ごとに最大15%であるため、併算定等により、大幅な引上げとなる場合もありうる。
(対応案)患者負担増への影響等を配慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とする。

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