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○令和 6 年度薬価 制度改革 の骨子( たたき台 )について 薬-2 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00084.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第220回 12/13)《厚生労働省》 |
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別添2-2
中医協 薬-1
5.11.29
企業指標の評価の観点と評価方法の考え方
考え方(案)
【評価項目】
• 本企業指標は、品質が確保された後発品を安定供給できる企業を評価するものであり、安定供給確保の観点では、企業行
動を促すためにも、適用可能なものはできる限り速やかに評価することが望ましいと考えられるため、令和6年度薬価改定
においては、現時点で評価可能な項目を対象とする。(別添2-1の赤枠内の項目)
• なお、今回評価に用いない項目について、「評価指標2(後発品の安定供給のための予備対応力の確保)」に関しては、
赤枠で示されている対応が予備対応力の結果として考えられるものであること、「評価指標1(後発品の安定供給に関連
する情報の公表)」等の情報公表に関しては、公開すべき項目の情報提供の内容や判断基準等(例:「出荷停止」や「出
荷量の制限」として扱う判断基準)を今年度中に示し、来年度前半のできる限り早いうちに公表を促していくこととする
ことで対応することとしたい。
【企業指標の評価の考え方】
• 医薬品を製造販売する企業として当然実施すべきと考えられる事項については、実施したことを評価するのではなく、実
施しなかったことによるマイナス評価とする。
• 医薬品の安定供給確保のために取り組んでいることを評価する項目として、積極的に投資をしたり、現に生じている供給
問題を解消するために積極的に増産をしたりするなど、安定供給確保のために貢献していると評価される事項については、
プラスの評価を行う。
• 安定供給等に係る対応は品目ごとに行われるものであることから、対応している品目数や当該企業において製造販売して
いる品目における割合等のように、品目数に応じた評価を行う。
【評価の対象とする品目】
• 企業指標において評価の対象とする品目は、評価対象となる企業が製造販売する全ての後発品及び「その他」品目※とす
る。 ※ 先発品と後発品の区別のなかった昭和42年以前に収載された品目
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中医協 薬-1
5.11.29
企業指標の評価の観点と評価方法の考え方
考え方(案)
【評価項目】
• 本企業指標は、品質が確保された後発品を安定供給できる企業を評価するものであり、安定供給確保の観点では、企業行
動を促すためにも、適用可能なものはできる限り速やかに評価することが望ましいと考えられるため、令和6年度薬価改定
においては、現時点で評価可能な項目を対象とする。(別添2-1の赤枠内の項目)
• なお、今回評価に用いない項目について、「評価指標2(後発品の安定供給のための予備対応力の確保)」に関しては、
赤枠で示されている対応が予備対応力の結果として考えられるものであること、「評価指標1(後発品の安定供給に関連
する情報の公表)」等の情報公表に関しては、公開すべき項目の情報提供の内容や判断基準等(例:「出荷停止」や「出
荷量の制限」として扱う判断基準)を今年度中に示し、来年度前半のできる限り早いうちに公表を促していくこととする
ことで対応することとしたい。
【企業指標の評価の考え方】
• 医薬品を製造販売する企業として当然実施すべきと考えられる事項については、実施したことを評価するのではなく、実
施しなかったことによるマイナス評価とする。
• 医薬品の安定供給確保のために取り組んでいることを評価する項目として、積極的に投資をしたり、現に生じている供給
問題を解消するために積極的に増産をしたりするなど、安定供給確保のために貢献していると評価される事項については、
プラスの評価を行う。
• 安定供給等に係る対応は品目ごとに行われるものであることから、対応している品目数や当該企業において製造販売して
いる品目における割合等のように、品目数に応じた評価を行う。
【評価の対象とする品目】
• 企業指標において評価の対象とする品目は、評価対象となる企業が製造販売する全ての後発品及び「その他」品目※とす
る。 ※ 先発品と後発品の区別のなかった昭和42年以前に収載された品目
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