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○令和 6 年度薬価 制度改革 の骨子( たたき台 )について 薬-2 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00084.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第220回 12/13)《厚生労働省》 |
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評価指標1
後発品の安定供給に関連する情報の公表【R6改定適用外項目】
対応案
•
以下の項目については、従前から後発品の業界団体において公表を促していた事項であり、公表することが当然と
考えられるため、公開すべき情報提供の内容や判断基準等の考え方を本年度中に示した上で、企業による準備期間
を設け、令和6年度前半のできる限り早いうちに企業による公表を開始する。(評価方法も併せて整理)
評価の指標
1.後発品の安定供給に関連する情報の公表など
評価理由及び評価方法(案)
評価理由
複数銘柄が同一製造所で製造されている場合の透明性の観点や、医療機関の情報ニー
ズに対する情報公開努力を評価。
評価方法
厚労省HPを通じて公表していない場合は減点
評価理由
医療機関の情報ニーズに対する情報公開努力を評価。
評価方法
厚労省HPを通じて公表していない場合は減点
評価理由
複数銘柄が同一製造所で製造されている場合の透明性の観点や、医療機関の情報ニー
ズに対する情報公開努力を評価。
評価方法
厚労省HPを通じて公表していない場合は減点
評価理由
安定供給確保のための企業体制を評価。
評価方法
厚労省HPを通じて公表していない場合は減点
評価理由
安定供給確保のための企業体制を評価。
評価方法
安定供給マニュアルに規定された手順に従い業務を行っているかについて、記録等を
確認して評価し、手順に従い実施していない場合は減点
①製造販売する品目の製造業者名の公表
②製造販売する品目の原薬の製造国の公表
③共同開発され承認取得した品目の共同開発先企
業名の公表
④「安定供給体制等を指標とした情報提供項目に
関する情報提供ページ(厚労省ウェブサイト)」
で安定供給体制等に関する情報を掲載
⑤ジェネリック医薬品供給ガイドラインに準拠し
た安定供給マニュアルの作成と運用
41
後発品の安定供給に関連する情報の公表【R6改定適用外項目】
対応案
•
以下の項目については、従前から後発品の業界団体において公表を促していた事項であり、公表することが当然と
考えられるため、公開すべき情報提供の内容や判断基準等の考え方を本年度中に示した上で、企業による準備期間
を設け、令和6年度前半のできる限り早いうちに企業による公表を開始する。(評価方法も併せて整理)
評価の指標
1.後発品の安定供給に関連する情報の公表など
評価理由及び評価方法(案)
評価理由
複数銘柄が同一製造所で製造されている場合の透明性の観点や、医療機関の情報ニー
ズに対する情報公開努力を評価。
評価方法
厚労省HPを通じて公表していない場合は減点
評価理由
医療機関の情報ニーズに対する情報公開努力を評価。
評価方法
厚労省HPを通じて公表していない場合は減点
評価理由
複数銘柄が同一製造所で製造されている場合の透明性の観点や、医療機関の情報ニー
ズに対する情報公開努力を評価。
評価方法
厚労省HPを通じて公表していない場合は減点
評価理由
安定供給確保のための企業体制を評価。
評価方法
厚労省HPを通じて公表していない場合は減点
評価理由
安定供給確保のための企業体制を評価。
評価方法
安定供給マニュアルに規定された手順に従い業務を行っているかについて、記録等を
確認して評価し、手順に従い実施していない場合は減点
①製造販売する品目の製造業者名の公表
②製造販売する品目の原薬の製造国の公表
③共同開発され承認取得した品目の共同開発先企
業名の公表
④「安定供給体制等を指標とした情報提供項目に
関する情報提供ページ(厚労省ウェブサイト)」
で安定供給体制等に関する情報を掲載
⑤ジェネリック医薬品供給ガイドラインに準拠し
た安定供給マニュアルの作成と運用
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