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○令和 6 年度薬価 制度改革 の骨子( たたき台 )について 薬-2 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00084.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第220回 12/13)《厚生労働省》
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企業評価のための指標の評価方法(案)
評価方法を定量化した指標を作成し、企業ごとに集計した。項目ごとの具体的な評価方法及び企業分析データは「(参考)企業
指標に基づく項目ごとの分析データ」(31~45ページ)を参照。

評価の指標

評価方法

3.製造販売する後発品の供給実績
②製造販売する安定確保医薬品の品目数

200品目以上:10pt、100~200品目:8pt、50~100品目:5pt、
10~49品目:3pt、1~9品目:1pt、0品目:0pt
※ 安定確保Aは2品目として換算

③製造販売する品目に係る自社理由による出荷停止又は出荷量の制限の実施

【限定出荷品目割合】
20%以上:▲5pt、10~20%:▲3pt、1~10%:▲2pt、0%:0pt
【出荷停止品目割合】
20%以上:▲10pt、10~20%:▲7pt、1~10%:▲5pt、0%:0pt

④出荷量が増加した品目、出荷量が減少した品目の割合

【出荷量増加品目割合】
50%以上:5pt、30~50%:4pt、20~30%:3pt、1~20%:2pt、0%:0pt
【出荷量減少品目】
50%以上:▲5pt、30~50%:▲4pt、20~30%:▲3pt、1~20%:▲2pt、0%:0pt

⑤他社が出荷停止又は出荷量の制限を行った医薬品に対する自社品目の追加
供給の実施

他社が限定出荷・出荷停止となっている品目のうち、増産対応していると報告のあった品
目について、評価対象企業が製造販売する品目数に占める割合(百分率;小数点以下四捨
五入)を加点。ただし、上限は+20ptとする。

⑥他社の長期収載品のうちG1区分の品目の市場撤退に伴う製造販売承認の承
継、又は自社品目の追加供給の実施

同一剤形・同一成分において、G1増産対応企業として決定した品目ごとに+5pt

4.薬価の乖離状況
①企業ごとの後発品平均乖離率が一定値を超える

企業ごとの後発品平均乖離率(後発品全体の平均乖離率を100とした指数)
100~150未満:0pt、150~200:▲5pt、200~250:▲10pt、250以上:▲15pt

②製造販売承認を取得した新規後発品について、薬価収載後の5年間にわた
る薬価改定時の乖離率が一定値を超える

収載後5年以内の後発品について、企業毎の平均乖離率(後発品全体の平均乖離率を100
とした指数)
100~150未満:0pt、150~200:▲5pt、200~250:▲10pt、250以上:▲15pt

③新規収載された後発品のうち、5年以内に撤退した品目数

薬価収載から5年以内に、供給停止事前報告書が提出された品目ごとに▲1pt

④不採算品再算定を受けた品目について、その後の5年間にわたる薬価改定
時の乖離率が一定値を超える

各薬価改定ごとの薬価調査における平均乖離率を基準に、平均乖離利率を超えた品目ごと、
改定ごとに▲1pt

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