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○令和 6 年度薬価 制度改革 の骨子( たたき台 )について 薬-2 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00084.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第220回 12/13)《厚生労働省》 |
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中医協 薬-1
5.11.29
評価指標4(薬価の乖離状況)の評価の観点と評価方法
評価の指標
4.薬価の乖離状況
評価の観点及び評価方法(案)
評価の観点
企業自らが赤字を生み出す体制となっていないか評価。
評価方法
直近の薬価調査結果に基づき、後発品全体の平均乖離率を超える乖離率の品目の割合
に応じ、減点。
評価の観点
企業自らが収載直後の品目を過度に価格を下げて販売していないか評価。
評価方法
過去5年以内に薬価収載された新規後発品について、直近の薬価調査結果に基づき、
後発品全体の平均乖離率を超える乖離率の品目の割合に応じ、減点。
評価の観点
上市後5年間の供給継続義務(※)を遵守せず、市場から撤退していないかを評価。
※「後発医薬品の安定供給について」(平成18年3月10日医政発0310003号厚生労働省
医政局長通知)において規定
評価方法
薬価収載から5年以内に、厚生労働省に供給停止事前報告書を提出した品目数に応じ、
減点。
評価の観点
不採算品再算定の適用を受けた医療上必要な医薬品について、医薬品の価値を無視し
た供給を行っていないかを評価。
評価方法
不採算品再算定の適用を受けた品目について、その後の5年間の薬価調査結果に基づ
き、当該品目の乖離率が全体の平均乖離率を超えた品目数に応じ、減点。
①企業毎の後発品平均乖離率が一定値を超える
②製造販売承認を取得した新規後発品について、
薬価収載後の5年間にわたる薬価改定時の乖離率
が一定値を超える
③新規収載された後発品のうち、5年以内に撤退
した品目数
④不採算品再算定を受けた品目について、その後
の5年間にわたる薬価改定時の乖離率が一定値を
超える
30
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評価指標4(薬価の乖離状況)の評価の観点と評価方法
評価の指標
4.薬価の乖離状況
評価の観点及び評価方法(案)
評価の観点
企業自らが赤字を生み出す体制となっていないか評価。
評価方法
直近の薬価調査結果に基づき、後発品全体の平均乖離率を超える乖離率の品目の割合
に応じ、減点。
評価の観点
企業自らが収載直後の品目を過度に価格を下げて販売していないか評価。
評価方法
過去5年以内に薬価収載された新規後発品について、直近の薬価調査結果に基づき、
後発品全体の平均乖離率を超える乖離率の品目の割合に応じ、減点。
評価の観点
上市後5年間の供給継続義務(※)を遵守せず、市場から撤退していないかを評価。
※「後発医薬品の安定供給について」(平成18年3月10日医政発0310003号厚生労働省
医政局長通知)において規定
評価方法
薬価収載から5年以内に、厚生労働省に供給停止事前報告書を提出した品目数に応じ、
減点。
評価の観点
不採算品再算定の適用を受けた医療上必要な医薬品について、医薬品の価値を無視し
た供給を行っていないかを評価。
評価方法
不採算品再算定の適用を受けた品目について、その後の5年間の薬価調査結果に基づ
き、当該品目の乖離率が全体の平均乖離率を超えた品目数に応じ、減点。
①企業毎の後発品平均乖離率が一定値を超える
②製造販売承認を取得した新規後発品について、
薬価収載後の5年間にわたる薬価改定時の乖離率
が一定値を超える
③新規収載された後発品のうち、5年以内に撤退
した品目数
④不採算品再算定を受けた品目について、その後
の5年間にわたる薬価改定時の乖離率が一定値を
超える
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