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○令和 6 年度薬価 制度改革 の骨子( たたき台 )について 薬-2 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00084.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第220回 12/13)《厚生労働省》 |
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【参考】薬価改定時の加算の計算方法
薬価算定の基準
第4節 既収載品の薬価改定時の加算
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定める有用性加算(Ⅱ)の計算方法を準用して算定される補正加算
率を乗じて得た額を加えた額に改定する。ただし、(1)〔対象品目〕の①から④までの複数に該当する場合は、それらのうち補正加算率
が最も大きなものを用いる。
(下略)
別表2 補正加算の計算方法
1 基本的考え方
(1)一つの補正加算に該当する場合
加算額=算定値×α(補正加算率)
(2)複数の補正加算に該当する場合
加算額=算定値×(α1+α2+・・・)
加算額は各加算ごとの補正加算率(α)の和を用いて算定
2 各補正加算率の計算方法
(5)第3章第4節に定める既収載品の薬価改定時の加算において、有用性加算(Ⅱ)の計算方法を準用する場合における補正加算率(α)の算式
イ)内用薬及び外用薬
𝑋
25
A
log
/ log
50
α = 100 × 1.5 50
(ただし、2.5/100 ≦ α ≦ 15/100)
補正加算率(α)は市場規模に応じて
調整され、最大で15%
ロ)注射薬
α
=
A
100
×
1.5
log
𝑋
10
/ log
20
20
(ただし、2.5/100 ≦ α ≦ 15/100)
(市場規模が大きいほど補正加算率は小さくなる)
(注)A:当該既収載品に対して適用される率(%)
X:億円単位で示した当該既収載品の同一組成既収載品群(当該薬価の改定の特例の対象となるものに限る。)の薬価改定前の
薬価を基に計算した年間販売額の合計額
ただし、0.5A/100≦α≦1.5A/100とする。
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薬価算定の基準
第4節 既収載品の薬価改定時の加算
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定める有用性加算(Ⅱ)の計算方法を準用して算定される補正加算
率を乗じて得た額を加えた額に改定する。ただし、(1)〔対象品目〕の①から④までの複数に該当する場合は、それらのうち補正加算率
が最も大きなものを用いる。
(下略)
別表2 補正加算の計算方法
1 基本的考え方
(1)一つの補正加算に該当する場合
加算額=算定値×α(補正加算率)
(2)複数の補正加算に該当する場合
加算額=算定値×(α1+α2+・・・)
加算額は各加算ごとの補正加算率(α)の和を用いて算定
2 各補正加算率の計算方法
(5)第3章第4節に定める既収載品の薬価改定時の加算において、有用性加算(Ⅱ)の計算方法を準用する場合における補正加算率(α)の算式
イ)内用薬及び外用薬
𝑋
25
A
log
/ log
50
α = 100 × 1.5 50
(ただし、2.5/100 ≦ α ≦ 15/100)
補正加算率(α)は市場規模に応じて
調整され、最大で15%
ロ)注射薬
α
=
A
100
×
1.5
log
𝑋
10
/ log
20
20
(ただし、2.5/100 ≦ α ≦ 15/100)
(市場規模が大きいほど補正加算率は小さくなる)
(注)A:当該既収載品に対して適用される率(%)
X:億円単位で示した当該既収載品の同一組成既収載品群(当該薬価の改定の特例の対象となるものに限る。)の薬価改定前の
薬価を基に計算した年間販売額の合計額
ただし、0.5A/100≦α≦1.5A/100とする。
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