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○令和 6 年度薬価 制度改革 の骨子( たたき台 )について 薬-2 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00084.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第220回 12/13)《厚生労働省》
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薬価制度における試行的取扱い(案)
対応案

【薬価改定時の対応】
• 令和6年度薬価改定では、試行的な導入として最小限のものから適用することとし、具体的には、A区分と評価
された企業の品目について、以下の対象医薬品のうち、以下の適用条件のすべてに該当する品目に限定して、現
行の後発品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該当する品目のみを集約することとしてはどうか。

<対象医薬品>

これにより、価格帯が1増となる



最初の後発品収載から5年以内の後発品



安定確保医薬品A又はBに該当する後発品(基礎的医薬品を除く。)

<適用条件>
➢ 後発品全体の平均乖離率以内の品目であること
➢ 仮に現行ルールにより価格帯集約を行った場合に、後発品のうち最も高い価格帯となる品目であること
➢ 自社理由による限定出荷、供給停止を来している品目でないこと

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