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(資料2)令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(添付資料) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196989_00025.html
出典情報 令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(12/22)《厚生労働省》
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(続き)
セ地
ン域
タ包
ー括
職支
員援

会社
職会
員福




99
3.1
60
2.2

人数
割合(%)
(参考)
令和3年度

団国
体民
連健
合康
会保


6
0.2
8
0.3

連都
絡道





3
0.1
1
0.0




66
2.1
49
1.8





59
1.9
66
2.4

含不
む明




)(




334
10.5
304
11.2

163
5.1
132
4.9

3,166
100.0
2,713
100.0

(3)事実確認の状況(表4~表6)
令和 4 年度において「事実確認を行った事例」は 2,709 件、
「事実確認を行っていない事例」
は 335 件であった。
「事実確認を行った事例」のうち、虐待の「事実が認められた」が 846 件、
虐待の「事実が認められなかった」が 1,239 件、
「虐待の有無の判断に至らなかった」が 624
件であった。
一方、
「事実確認を行っていない事例」の 335 件について、相談・通報を受理した段階で、
明らかに「虐待ではなく事実確認不要と判断した」が 66 件、
「後日、事実確認を予定してい
る又は要否を検討中」が 138 件、
「都道府県へ事実確認を依頼」が 5 件、
「その他」が 126 件
であった。
なお、相談・通報の受理から事実確認開始までの期間の中央値は 5 日であり、相談・通報
の受理から虐待判断までの期間の中央値は 38.5 日であった。
表4 相談・通報に関する事実確認の状況
(うち令和4 (うち令和3
年度内に通 年度以前に
報・相談)
通報・相談)

件数
事実確認を行った事例
事実が認められた
事実が認められなかった
虐待の有無の判断に至らなかった
事実確認を行っていない事例
虐待ではなく事実確認不要と判断した
後日、事実確認を予定している又は要否を検討中
都道府県へ事実確認を依頼

割合(%)

2,709
846

(2,481)
(732)

(228)
(114)

(89.0)
[27.8]

1,239
624

(1,172)
(577)

(67)
(47)

[40.7]
[20.5]

335
66

(314)
(65)

(21)
(1)

(11.0)
[2.2]

138
5

(128)
(5)

(10)
(0)

[4.5]
[0.2]

その他

126
(116)
(10)
[4.1]
合計
3,044
(2,795)
(249)
100.0
(注)本調査対象年度内に通報等を受理した事例、及び対象年度以前に通報等を受理し事実確認調査が対象
年度となった事例について集計。

表5 相談・通報の受理から事実確認開始までの期間
0日
件数
中央値5日

1日
780

2日
259

3~6日
112

349

7~13日

14~20日

21~27日

28日以上

369

218

137

485

7~13日

14~20日

21~27日

28日以上

69

66

67

507

合計
2,709

表6 相談・通報の受理から虐待判断までの期間
0日
件数
中央値38.5日

1日
71

2日
14

3~6日
10

42

3

合計
846