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(資料2)令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(添付資料) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196989_00025.html
出典情報 令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(12/22)《厚生労働省》
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(4)虐待の発生要因(表7)
虐待の発生要因として最も多かったのは「教育・知識・介護技術等に関する問題」で、次
いで「職員のストレスや感情コントロールの問題」
、「虐待を助長する組織風土や職員間の関
係の悪さ、管理体制等」

「倫理観や理念の欠如」、
「人員不足や人員配置の問題及び関連する
多忙さ」であった。
表7 虐待の発生要因(複数回答)
内容
教育・知識・介護技術等に関する問題
職員のストレスや感情コントロールの問題
虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等
倫理観や理念の欠如
人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ
虐待を行った職員の性格や資質の問題
その他
(注)都道府県が直接把握した事例を含む 856 件に対するもの。

割合(%)
件数
480件
56.1
197件
23.0
193件
22.5
153件
17.9
99件
11.6
85件
9.9
30件
3.5

(5)過去の指導等(表8)
虐待があった施設・事業所のうち、過去に虐待が発生していた割合は 21.3%、過去に何ら
かの指導等が行われていた割合は 27.1%であった。
指導内容としては、虐待防止の取組や不適切ケア、事故発生時の対応、身体拘束の適正運
用等に関するもののほか、人員基準違反等関する指導、記録整備等に関する内容であった。
表8 当該施設等への過去の指導等の有無
件数

182
232

当該施設等における過去の虐待あり
当該施設等に対する過去の指導等あり

割合(%)

21.3
27.1

(6)都道府県への報告(表9)
養介護施設従事者等による高齢者虐待に関して、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対
する支援等に関する法律(以下「法」という。)第 22 条及び同法施行規則第 1 条の規定によ
り、通報又は届出を受けた市町村は、当該通報又は届出に係る事実確認を行った結果、養介
護施設従事者等による高齢者虐待の事案が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事
実の確認を行う必要が生じた場合に、当該養介護施設等の所在地の都道府県へ報告しなけれ
ばならないこととされている。
市町村が事実確認を行った事例(当初より都道府県と共同で事実確認を実施した場合を含
む。
)2,709 件のうち、869 件の事例について市町村から都道府県へ報告があった。報告の理
由は、
「虐待の事実が認められた」が 846 件、市町村単独または当初より共同で事実確認を実
施したものの虐待の事実の判断に至らなかった場合、または、市町村単独での事実確認を断
念した場合に市町村が「都道府県に(単独または共同での)事実確認を依頼した」が 23 件で
あった。
表9 養介護施設従事者等による虐待に関する市町村から都道府県への報告

市町村から都道府県への報告

869 件

虐待の事実が認められた
都道府県に事実確認を依頼した

846 件
23 件

4