総ー4参考3○令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について
令 和 4 年 2 月 9 日
中央社会保険医療協議会了解
第1章 定義
1 特定保険医療材料
特定保険医療材料とは、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)にお
ける医療材料の支給に要する平均的な費用の額が、診療報酬とは別に定められる医療材料をい
う。
2
機能区分
機能区分とは、構造、使用目的、医療上の効能及び効果等からみて類似していると認められる
特定保険医療材料の一群として、厚生労働大臣が、中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定め
る区分をいう。
3
基準材料価格
基準材料価格とは、特定保険医療材料の保険償還価格として、機能区分毎に定められる価格を
いう。
4
基準材料価格改定
基準材料価格改定とは、厚生労働省が実施する材料価格調査の結果に基づき、基準材料価格に
係る厚生労働大臣告示を全面的に見直すことをいう。
5
新規収載品
新規収載品とは、新たに保険適用の対象とされた医療材料の銘柄をいう。
6
既収載品
既収載品とは、既に保険適用の対象である医療材料の銘柄をいう。
7
新規機能区分
新規機能区分とは、新たな開発・発明又は構造・操作等の改良や工夫により既存機能区分の定
義(構造、使用目的、医療上の効能及び効果等)と明らかに異なるものと認められ、新規収載品
が属する機能区分として新たに設定された機能区分をいう。
8
既存機能区分
既存機能区分とは、既収載品が属している機能区分をいう。
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暫定機能区分
暫定機能区分とは、期限付改良加算(別表1に別に定める算式により算定される額を当該材料
が新規収載されてから2回の改定(令和元年度の消費税引上げに伴う基準材料価格改定を除
く。)を経るまでに限り加算することができる改良加算をいう。以下同じ。)が付与された特定
保険医療材料が属する機能区分として、当該加算が加算される間に限り設定される機能区分をい
う。
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類似機能区分
類似機能区分とは、当該新規機能区分と類似性が最も高い既存機能区分をいう。
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類似機能区分比較方式
類似機能区分比較方式とは、類似機能区分の基準材料価格を当該新規収載品の属する新規機能
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