総ー4参考3○令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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医療機器の保険適用等に関する取扱いについて
令
和
4
年
2
月
9
日
中央社会保険医療協議会了解
1 保険医療機器の区分
医療機器(プログラム医療機器を含む。以下同じ。
)の保険適用上の区分は次のとおりとする。
A1(包括) 当該医療機器を用いた技術が、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59
号。以下「算定方法告示」という。)に掲げられている項目のいずれかによって評価
され、保険診療で使用できるものであって、A2(特定包括)・A3(既存技術・変
更あり)以外のもの。
(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はR(再製造)に
相当しないもの)
A2(特定包括) 当該医療機器を用いた技術が、算定方法告示に掲げられている項目のうち特定の
ものにおいて評価され、保険診療で使用できる別に定める特定診療報酬算定医療機器
の区分のいずれかに該当するもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はR
(再製造)に相当しないもの)
A3(既存技術・変更あり) 当該医療機器を用いた技術が、算定方法告示に掲げられている項目
のいずれかによって評価されるが、算定にあたり定められている留意事項等に変更
を伴うもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はR(再製造)に相当し
ないもの)
B1(既存機能区分) 当該医療機器が、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)
(平
成 20 年厚生労働省告示第 61 号。以下「材料価格基準」という。)に掲げられている
機能区分若しくは暫定機能区分のいずれかに該当するもの。(C1(新機能)、C2
(新機能・新技術)又はR(再製造)に相当しないもの)
B2(既存機能区分・変更あり) 当該医療機器が、材料価格基準に掲げられている機能区分若しく
は暫定機能区分のいずれかにおいて評価されるが、機能区分の定義又は算定にあたり
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