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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版

団体(学会)並びに次項 6.1 に定める基本領域サブスペシャルティ領域連絡協議会(以
下、連絡協議会)が当機構認定のサブスペシャルティ領域専門医制度に参画することに同
意し、本細則に示す制度整備を行った後、当機構がサブスペシャルティ領域として認定す
る。独立した診療科や診療部門を担う診療単位とは認めがたい場合や、学会専門医制度が
確立していない場合、あるいはその専門医制度を担う学術団体(学会)の同意が得られな
い場合には、当機構と関係する学術団体とで制度整備の可否についての協議を行う。類縁
する基本領域やサブスペシャルティ領域の専門医制度をもって、その領域の専門医制度と
する場合がある。また、指定領域であっても、次に述べるカテゴリー2あるいは3領域と
して認定を求めることは妨げない。ただし、カテゴリー1から 3 へ移行する場合には、当
該領域が申請理由書を連絡協議会に提出し、連絡協議会における審議結果を付して当機構
に提出することを要する。当機構において妥当と認められた場合には、カテゴリー3 への
移行を認める。ただし、移行から5年以内にカテゴリー1に復し、カテゴリー1 として適
切な制度整備を行うことを前提とする。
4.1.3 領域ならびに専門医の名称
当機構の指定によるサブスペシャルティ領域の名称は、当機構の指定するところによ
る。また、原則としてその領域専門医の名称はその領域名を充てる。
4.2 当機構が指定しないサブスペシャルティ領域
4.2.1 連絡協議会の申請により認定するサブスペシャルティ領域(カテゴリー2)
4.1.1 で指定されなかったものの、サブスペシャルティ領域としての認定を当機構に申請
する場合、連絡協議会がサブスペシャルティ領域の指定と認定のための詳細規定に該当す
ることを確認する。連絡協議会がその領域を指定することが妥当と判断した場合には、当
機構に認定の申請をする。当機構は、サブスペシャルティ領域の指定と認定のための詳細
規定の認定基準(以下、認定基準)を満たすか否かを審査して、その領域を認定する。
4.2.1.1 認定審査
認定は、サブスペシャルティ領域の指定と認定のための詳細規定にしたがう。なお、そ
の領域は申請資料の他に、当機構の求めに応じて、追加資料等の提出や口頭説明を行わな
ければならない。当機構は提出された資料をもとに合議による審査を行い認定の可否を判
定する。
4.2.2 当機構が承認するサブスペシャルティ領域(カテゴリー3)
カテゴリー1 ならびにカテゴリー2 の認定サブスペシャルティ領域に該当しないもの
の、サブスペシャルティ領域の指定と認定のための詳細規定に記載されている認定基準を
満たす場合、連絡協議会は必要性を鑑みてサブスペシャルティ領域を認定することができ
る。連絡協議会は当機構に認定についての報告を行い、当機構は連絡協議会が行った認定
についての審査を行った後に機構承認の可否を決定する。

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