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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版

4.2.2.1 認定と当機構への報告
連絡協議会の認定と当機構への報告の手順は、サブスペシャルティ領域の指定と認定の
ための詳細規定に従う。
4.2.3 領域ならびに専門医の名称
当機構の指定によらないサブスペシャルティ領域の名称は、当機構に申請し、認定また
は承認を受けた名称とする。また、原則としてその領域専門医の名称はその領域名を充て
る。
4.3 基本領域別サブスペシャルティ領域数の上限
本細則が定めるサブスペシャルティ領域の認定では、あらかじめ定めた統一の認定基準
を満たす必要がある。一方、各領域にはそれぞれの特性があり、これを画一的に規定する
ことは困難である。そこで、基本領域ごとに独自に認定するサブスペシャルティ領域数を
規定し、各領域の裁量の範囲を明示する。カテゴリー2と3の領域の申請は連絡協議会が
責任をもって行うものであり、その申請について、連絡協議会の裁量を尊重する。そし
て、カテゴリー3 に該当するサブスペシャルティ領域数はサブスペシャルティ領域の指定
と認定のための詳細規定として定める。
4.4 当機構認定・承認審査に対する不服申し立て
当機構の行う認定審査の結果に不服がある場合、次項 6.2 に定める専門医検討委員会は
60 日以内に当機構に文書による不服申し立てをすることができる。ただし、不服申し立て
は 1 回に限る。なお、認定・承認を受けられなかった場合の再申請はこれを妨げない。
4.5 認定・承認の取り消し
当機構により認定または承認された領域について、認定基準を充足しなくなった場合や
不正や不適切な制度運営が行われていた場合には、当機構は認定または承認を取り消すこ
とができる。
5.基本領域とサブスペシャルティ領域との関係
サブスペシャルティ領域は基本領域から分化・深化した領域であり、単一の基本領域が
関与する領域もあれば、複数の基本領域が関与する領域もある。サブスペシャルティ専門
医制度はそれぞれの領域の特性を考慮した運営を行う必要がある。このため、以下のとお
り基本領域構成による分類を行う。
5.1 基本領域構成分類 A(グループ A:旧カテゴリーA)
あるサブスペシャルティ領域の専門医の 70%以上が特定の基本領域専門医で構成され
る。
5.2 基本領域構成分類 B(グループ B:旧カテゴリーB)
あるサブスペシャルティ領域の専門医の 50%以上 70%未満が特定の基本領域専門医で
構成される。

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