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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版

5.3 基本領域構成分類 C(グループ C:旧カテゴリーC)
あるサブスペシャルティ領域の専門医のうち、最大となる基本領域専門医について、
30%以上 50%未満がその基本領域専門医で構成される。
5.4 そのサブスペシャルティ領域に関与しない基本領域
ある基本領域専門医数がそのサブスペシャルティ領域専門医の 10%未満を占める場合、
その基本領域は、そのサブスペシャルティ領域の専門医制度運営に関与する必要はないも
のとする。なお、他の基本領域が同意する場合、運営に関与することを妨げるものではな
い。
6.専門医制度を運営する組織
サブスペシャルティ領域の専門医制度を円滑に運営するために以下の会議体を置く。
6.1 基本領域サブスペシャルティ領域連絡協議会
それぞれの基本領域に設ける。基本領域の専門医制度を運営する学術団体(主に医師法
等で指定される学会)等は、基本領域サブスペシャルティ領域連絡協議会(以下、連絡協
議会)を設ける。連絡協議会はその基本領域に関係するサブスペシャルティ領域の専門性
や研修等について検討し統括する。なお、サブスペシャルティ領域に関与しない基本領域
では必ずしも設置の要はない。連絡協議会の事務機能は当該基本領域を担当する学術団体
が担うことを原則とする。
6.1.1 連絡協議会の役割
連絡協議会は当機構が認定・承認するサブスペシャルティ領域の専門医制度を統括し、
当機構とサブスペシャルティ領域との間の連絡調整を行う。当機構が示すサブスペシャル
ティ領域の専門医制度に関する品質管理方針(7.13 サブスペシャルティ領域専門研修制度
整備基準・品質管理方針)に当該領域の専門医制度が合致するか否かを評価する。カテゴ
リー2 に相当するサブスペシャルティ領域専門医制度を申請し、カテゴリー3に相当する
サブスペシャルティ領域専門医制度を当機構にかわって認定する。また、適宜、次項に示
すサブスペシャルティ領域専門医検討委員会の指導を行う。
6.1.2 連絡協議会の名称
連絡協議会の名称は、基本領域名サブスペシャルティ領域連絡協議会とする(例:内科
サブスペシャルティ領域連絡協議会)。
6.1.3 連絡協議会の構成
連絡協議会は、以下の組織から推薦された委員で構成することを原則とする。連絡協議
会は委員名簿と連絡協議会の規約を作成して当機構に提出し、その承認を得る。
① 基本領域
② その基本領域が積極的に関係するサブスペシャルティ領域(6.1.4 に規定)
③ 当機構
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