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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版

④ 第三者
6.1.4 連絡協議会に参加するサブスペシャルティ領域
連絡協議会の委員構成に加わるサブスペシャルティ領域とは、カテゴリー1~3 領域とす
る。その他に連絡協議会が必要と考える他の領域を若干数加えることができる。
6.1.5 複数の基本領域が関係するサブスペシャルティ領域の連絡協議会への参加
サブスペシャルティ領域によっては、複数の基本領域にまたがる横断的な領域がある。
この場合、最も多数の専門医を擁する基本領域を主と定め、その連絡協議会に参加するこ
とを原則とする。なお、そのサブスペシャルティ領域が主とはならない関係基本領域の連
絡協議会に参加する場合には、主たる連絡協議会が同意しなくてはならない。
6.2 サブスペシャルティ領域専門医検討委員会
それぞれのサブスペシャルティ領域に設置する。専門医制度を構築するには、既存の学
術団体(学会)の協力は欠くことができない。当機構は、サブスペシャルティ領域の専門
医制度を構築、維持、発展するために、従来から専門医制度を実践してきた学術団体の協
力を要請している。カテゴリー1~3 領域および認定・承認を目指す領域の学術団体は連絡
協議会と協力してサブスペシャルティ領域専門医検討委員会(以下、専門医検討委員会)
を設置し、専門医制度の管理と運営とを主導する。専門医検討委員会の事務機能は当該サ
ブスペシャルティ領域の担当学術団体が担うことを原則とする。
6.2.1 専門医検討委員会の役割
専門医検討委員会はそのサブスペシャルティ領域の専門医制度を構築し運営を行う。基
本領域の連絡協議会と協力して当機構が示すサブスペシャルティ領域の専門医制度品質管
理方針(7.13 サブスペシャルティ領域専門研修制度整備基準・品質管理方針)に従った運
営、すなわち品質管理を実践する。
6.2.2 専門医検討委員会の名称
専門医検討委員会の名称は、サブスペシャルティ領域名に専門医検討委員会を付加する
(例:循環器内科専門医検討委員会)。
6.2.3 専門医検討委員会の構成
専門医検討委員会の構成は前項 5 に応じて、以下のとおりとする。専門医検討委員会は
委員名簿と専門医検討委員会の規約を作成して担当の連絡協議会に提出し、その承認を得
る。
6.2.3.1 基本領域構成分類 A(グループ A)のサブスペシャルティ領域
主たる基本領域(担当する学術団体)と当該サブスペシャルティ領域を担当する学術団
体の推薦する委員を含める。
6.2.3.2 基本領域構成分類 B(グループ B)のサブスペシャルティ領域
関係する複数の基本領域(担当する学術団体)と当該サブスペシャルティ領域を担当す
る学術団体の推薦する委員を含める。なお、関係する基本領域は、10%以上を構成する基
本領域を原則とする。
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