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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版

の具体的な手段である。その管理は担当する領域に設置されているサブスペシャルテ
ィ領域専門医検討委員会が担う。
品質管理方針: 品質管理で示した「事前に定められた手順」は各サブスペシャルテ



ィ領域専門医検討委員会が作成する整備基準および専門研修カリキュラム項目によっ
て具体化される。その整備基準の作成のもとになる規定が本細則であり、基本領域サ
ブスペシャルティ領域連絡協議会がこれを担う。
〇 サブスペシャルティ領域の指定・認定・承認
細則初版は学会専門医制度が安定的に運営されている領域からの申請をもって、領域認
定可否を判断するものであった。これは、日本専門医機構が受動的に専門医制度を整備す
る姿勢と言える。制度開始の草創期には、安定的な学会専門医制度の認定が必要であっ
た。しかし、学会専門医制度を単に認定するのであれば、専門医制度の全体像を描くこと
ができない。そこで、日本専門医機構が考えるサブスペシャルティ領域専門医制度の全体
像を定義し、それを基にして必要なサブスペシャルティの領域を日本専門医機構が指定し
た。ただし、これだけでは必要な領域を包含できない可能性があるので、各基本領域サブ
スペシャルティ領域連絡協議会から申請された領域を日本専門医機構が認定する手順、各
基本領域が必要と考え、基本領域サブスペシャルティ連絡協議会が独自に認定し、かつ日
本専門医機構がそれを承認する手順を定めた。


サブスペシャルティ領域認定の上限
各基本領域サブスペシャルティ領域連絡協議会が認定するサブスペシャルティ領域、す

なわちカテゴリー3を設けるにあたっては、認定可能な領域数を明確にして、その範囲の
中で各領域が裁量を発揮できるようにした。


複数の基本領域専門医によって構成されるサブスペシャルティ領域
当機構が認定するサブスペシャルティ領域は診療部門として独立して診療を行う単位を

想定しているが、サブスペシャルティ領域は必ずしも単一の基本領域専門医のみによって
構成されるとは限らず、領域によっては多様性がある。一方、専門医はその領域の標準的
診療を提供できる医師であることから、統一的な医師像を掲げる必要がある。すなわち、
一貫性と多様性とを両立しなければならない。そして、これを専門研修カリキュラムとし
て表現する必要がある。そこで、専門研修カリキュラムにおいて、必須項目、これは、出
身基本領域によらず、すべての専攻医が研修しなければならない項目と、選択項目、すな
わち、研修の中で各専攻医が選択的に研修を行う項目とを設定して、カリキュラム上の研
修内容の明確化をはかることにした。なお、その必須項目は複数の基本領域で研修できる
内容ではなく、サブスペシャルティとして研修すべき内容であることは言うまでもない。

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