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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版
専門研修の修了が認められた専攻医は専門医検討委員会から修了認定を受ける。認定手
順については、専門医検討委員会が別に定めておく。修了認定の有効期限は 5 年を原則と
する。やむを得ない事情のため 5 年以内の資格認定試験受験が困難な場合は専門医検討
委員会がその理由を精査し、日本専門医機構が承認した場合に限り、有効期限を延長する
ことができる。
7.10.2 専門医資格認定試験の受験資格
サブスペシャルティ領域の専門医資格認定試験の受験資格は、専門研修修了または修了
見込みで、基本領域専門医資格を有する場合である。すなわち、基本領域専門医資格を有
し、サブスペシャルティ領域の専門研修の修了認定を受けた専攻医は、原則として 5 年以
内に資格認定試験に合格しなければならない。なお、詳細は「専門医の認定・更新」に関
する整備指針に従う。
7.11 専門医の更新
「専門医の認定・更新」に関する整備指針に従う。
7.12 制度の検証と改善
専門医検討委員会は、専門研修カリキュラムに関わる諸活動と専門医や指導医、研修施
設の地域配置などについて点検と評価とを行い、その結果をもとに改善に努め、その質を
自ら保証するための体制を構築する。5年ごとに専門研修カリキュラムの見直しを行うこ
とを求める。特に必要のある場合には、随時改定を行うことを妨げない。
7.13 サブスペシャルティ領域専門研修制度整備基準・品質管理方針
専門研修カリキュラムの項目を満たす研修を行って、あらかじめ示されている専門医像
にかなう専門医を養成するには、専門研修施設が適切な研修を提供する必要がある。前記
に示した各種事項をまとめ、専門医検討委員会がサブスペシャルティ領域専門研修制度整
備基準(以下、整備基準)を定める。整備基準は、どのような傷病等に対してどのような
社会的貢献をする専門医であるかを明確にする目的で策定されなければならない。その目
的を裏付けるように、如何に専門医を養成するのか、何をもって専門医資格を付与するの
か、そしてその専門医資格を維持するにはどのような要件を課すのかを具体的に示す必要
がある。具体的要件の明示によって客観的に専門医の品質管理を行うことが可能になる。
また、これを制度とし維持運営するには、その安定をはかる方法や改善方法について、あ
らかじめ定めておく必要がある。整備基準とは専門医ならびに専門医制度の品質管理方針
を示すものである。当機構は、サブスペシャルティ領域の品質管理を行う観点から、適切
な品質管理方針を示すことができないサブスペシャルティ領域を認定あるいは承認するこ
とはできない。
7.13.1 サブスペシャルティ領域専門研修制度整備基準の作成と承認
専門医検討委員会は、サブスペシャルティ領域の専門医制度を構築し、運営するために
サブスペシャルティ領域専門研修制度整備基準(以下、整備基準)を策定する。策定され
た整備基準は、サブスペシャルティ領域の専門性や特殊性を考慮して担当の連絡協議会が
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専門研修の修了が認められた専攻医は専門医検討委員会から修了認定を受ける。認定手
順については、専門医検討委員会が別に定めておく。修了認定の有効期限は 5 年を原則と
する。やむを得ない事情のため 5 年以内の資格認定試験受験が困難な場合は専門医検討
委員会がその理由を精査し、日本専門医機構が承認した場合に限り、有効期限を延長する
ことができる。
7.10.2 専門医資格認定試験の受験資格
サブスペシャルティ領域の専門医資格認定試験の受験資格は、専門研修修了または修了
見込みで、基本領域専門医資格を有する場合である。すなわち、基本領域専門医資格を有
し、サブスペシャルティ領域の専門研修の修了認定を受けた専攻医は、原則として 5 年以
内に資格認定試験に合格しなければならない。なお、詳細は「専門医の認定・更新」に関
する整備指針に従う。
7.11 専門医の更新
「専門医の認定・更新」に関する整備指針に従う。
7.12 制度の検証と改善
専門医検討委員会は、専門研修カリキュラムに関わる諸活動と専門医や指導医、研修施
設の地域配置などについて点検と評価とを行い、その結果をもとに改善に努め、その質を
自ら保証するための体制を構築する。5年ごとに専門研修カリキュラムの見直しを行うこ
とを求める。特に必要のある場合には、随時改定を行うことを妨げない。
7.13 サブスペシャルティ領域専門研修制度整備基準・品質管理方針
専門研修カリキュラムの項目を満たす研修を行って、あらかじめ示されている専門医像
にかなう専門医を養成するには、専門研修施設が適切な研修を提供する必要がある。前記
に示した各種事項をまとめ、専門医検討委員会がサブスペシャルティ領域専門研修制度整
備基準(以下、整備基準)を定める。整備基準は、どのような傷病等に対してどのような
社会的貢献をする専門医であるかを明確にする目的で策定されなければならない。その目
的を裏付けるように、如何に専門医を養成するのか、何をもって専門医資格を付与するの
か、そしてその専門医資格を維持するにはどのような要件を課すのかを具体的に示す必要
がある。具体的要件の明示によって客観的に専門医の品質管理を行うことが可能になる。
また、これを制度とし維持運営するには、その安定をはかる方法や改善方法について、あ
らかじめ定めておく必要がある。整備基準とは専門医ならびに専門医制度の品質管理方針
を示すものである。当機構は、サブスペシャルティ領域の品質管理を行う観点から、適切
な品質管理方針を示すことができないサブスペシャルティ領域を認定あるいは承認するこ
とはできない。
7.13.1 サブスペシャルティ領域専門研修制度整備基準の作成と承認
専門医検討委員会は、サブスペシャルティ領域の専門医制度を構築し、運営するために
サブスペシャルティ領域専門研修制度整備基準(以下、整備基準)を策定する。策定され
た整備基準は、サブスペシャルティ領域の専門性や特殊性を考慮して担当の連絡協議会が
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