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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版
い、連絡協議会で実質的な審議を行う。当機構はその審議結果を受けて評価と決定を行
う。その結果は必要に応じて医道審議会医師専門研修部会に報告する。
7.16 サブスペシャルティ領域の認定と整備基準
領域の認定は 4.に示す通りに行うが、その審査過程で整備基準を含めている。このた
め、本細則に示す事項に則った整備基準を準備できない場合にはその領域の認定を行うこ
とはできない。また、整備基準改定によって本細則との齟齬が発生し、それを改善できな
い場合には領域の認定を取り消す場合がある。
8. 当機構におけるデータ登録
当機構は専攻医や専門医認定の資格情報を証明するために必要な情報を収集して記録を
保管する必要がある。また、研修制度の効率的運用についても、電磁的対応を要する。個
人情報保護についての規定に基づいた管理を行うことを前提として、別に示すデータ登録
事項の情報収集と管理とを行う。
9.その他の事項
サブスペシャルティ領域の専門医制度について、検討を要する事案のある場合には、専
門医検討委員会、連絡協議会、ならびに当機構が協力して対応を協議し改善を図るものと
する。
10. 本細則に関わる追加規定
当機構は、本細則に関係する詳細事項や説明事項等を必要に応じて詳細規定を別に定め
ることができる。
11. 本細則の適用開始時期と経過措置
11.1 本細則の適用
2024 年度以降に開始する日本専門医機構認定のサブスペシャルティ領域の専門研修の制
度とする。
11.2 経過措置
既に開始されている研修やすでに準備がなされており運用開始前で変更が困難なサブス
ペシャルティ領域の専門医制度については、支障をきたさない範囲で本細則に準拠するよ
うに修正を求める。本細則に準拠しえない部分については、専門医検討委員会、連絡協議
会、ならびに当機構が協議し、経過措置を講じることができる。
12.本細則の改廃
12.1 改廃
本細則の改廃は理事会の議をもって行う。
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い、連絡協議会で実質的な審議を行う。当機構はその審議結果を受けて評価と決定を行
う。その結果は必要に応じて医道審議会医師専門研修部会に報告する。
7.16 サブスペシャルティ領域の認定と整備基準
領域の認定は 4.に示す通りに行うが、その審査過程で整備基準を含めている。このた
め、本細則に示す事項に則った整備基準を準備できない場合にはその領域の認定を行うこ
とはできない。また、整備基準改定によって本細則との齟齬が発生し、それを改善できな
い場合には領域の認定を取り消す場合がある。
8. 当機構におけるデータ登録
当機構は専攻医や専門医認定の資格情報を証明するために必要な情報を収集して記録を
保管する必要がある。また、研修制度の効率的運用についても、電磁的対応を要する。個
人情報保護についての規定に基づいた管理を行うことを前提として、別に示すデータ登録
事項の情報収集と管理とを行う。
9.その他の事項
サブスペシャルティ領域の専門医制度について、検討を要する事案のある場合には、専
門医検討委員会、連絡協議会、ならびに当機構が協力して対応を協議し改善を図るものと
する。
10. 本細則に関わる追加規定
当機構は、本細則に関係する詳細事項や説明事項等を必要に応じて詳細規定を別に定め
ることができる。
11. 本細則の適用開始時期と経過措置
11.1 本細則の適用
2024 年度以降に開始する日本専門医機構認定のサブスペシャルティ領域の専門研修の制
度とする。
11.2 経過措置
既に開始されている研修やすでに準備がなされており運用開始前で変更が困難なサブス
ペシャルティ領域の専門医制度については、支障をきたさない範囲で本細則に準拠するよ
うに修正を求める。本細則に準拠しえない部分については、専門医検討委員会、連絡協議
会、ならびに当機構が協議し、経過措置を講じることができる。
12.本細則の改廃
12.1 改廃
本細則の改廃は理事会の議をもって行う。
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