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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版

が必要である。研修の開始は、基本領域の専門研修修了後で、第 1 サブスペシャルティ領
域の研修が実質的に 1 年以上行われ、順調に研修が進めば、第 1 サブスペシャルティ領域
の専門研修を修了する見込みのある場合とする。
7.6.4 同時並行可能な研修: サブスペシャルティ領域の専門研修で他の専門研修との同
時並行可能な場合は以下に限定される。
7.6.4.1 連動研修方式: 該当する基本領域の研修に限定する(7.1.2 参照)

7.6.4.2 補完研修方式: 第 1 サブスペシャルティ領域の研修に限定する。
7.6.5 研修プログラム制と研修カリキュラム制: 研修プログラム制は限られた期間で必
要な知識や技能の修得を計画した研修である。よって、研修プログラム制と研修カリキュ
ラム制の双方を研修方略として採用するサブスペシャルティ領域は、研修カリキュラム制
が研修プログラム制に要する期間より短期間になることは認めない。
7.7 必要な診療経験
専門研修中の診療経験は専門研修の根幹となる。専門研修カリキュラムで指定された臨
床経験を満たすことのできる研修期間と研修施設での研修が、専門研修制度において求め
られる。
専門医になるための診療経験とは、発達段階に応じて形成されるものであり、サブスペ
シャルティ領域の専門研修期間においてのみで形成されるものではない。初期臨床研修、
基本領域専門研修を経ての経験の蓄積によって形成されるものである。したがって、サブ
スペシャルティ領域の専門研修の品質が維持され、一定期間に一定密度で研修が行われて
いる場合においては、サブスペシャルティ領域の専門研修以前の診療経験を専門研修カリ
キュラムが求める履修項目としてみなすことに不合理はない。しかし、専門研修の品質維
持の観点からは、その履修項目が専門研修として相応しいものであることが求められる。
よって、専門医検討委員会が特に必要と考える場合には、以下の条件で専門研修期間外の
診療経験の一部を専門研修の一部として採用することを許容する。なお、初期臨床研修中
の経験はサブスペシャルティ領域において認めない。
7.7.1 通常研修方式
基本領域とサブスペシャルティ領域の専門研修は連携があっても研修の制度として独立
していることから、基本領域における診療経験はサブスペシャルティ領域の研修内容とし
て認めない。
7.7.2 連動研修方式
連動研修は、基本領域における研修がサブスペシャルティ領域の研修と重複しているこ
とから認められた研修方式である。基本領域での診療経験はサブスペシャルティ領域にお
ける診療経験でもある。サブスペシャルティ領域の研修開始後でも、それ以前に基本領域
で指導を受けた経験で、そのサブスペシャルティ領域の指導医が直接指導を行い、かつサ
ブスペシャルティ領域の専門研修の内容として適切と認められるものに限って一定数の経

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