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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版

験をサブスペシャルティ領域の専門研修内容として認める。専門医検討委員会はその条件
を設定し、厳格に運用する必要がある。
7.7.3 補完研修方式
補完研修方式を採用する領域では、既に研修しているサブスペシャルティ領域(第 1
サブスペシャルティ領域)における専門研修の内容を補完する形で研修することから、第
1 サブスペシャルティ領域の診療経験を補完研修の領域(第2サブスペシャルティ領域)
の経験とみなすことができる。この場合、第2サブスペシャルティ領域の指導医が直接指
導を行い、かつ第2サブスペシャルティ領域の専門研修の内容として適切と認められるも
のに限って一定数の経験を専門研修内容として認める。専門医検討委員会はその条件を設
定し、厳格に運用する必要がある。
第 1 サブスペシャルティ領域が通常研修の場合、前述のとおり、基本領域における診療
経験はサブスペシャルティ領域の経験として採用することを認めていない。よって、第 1
サブスペシャルティ領域が通常研修の場合、補完研修領域も、基本領域における診療経験
をサブスペシャルティ領域の研修内容として採用することを認めない。
7.8 専攻医の受け入れ方針
専門研修カリキュラムと研修方略とに基づいて、どのような能力や適性と、研修履歴を
有する専攻医がその領域に求められているのかを明示しなければならない。すなわちどの
ような基本領域専門医の資格が必要なのか等を明示することが求められる。また、専攻医
の地域分布に極端な偏りを生じさせないための方策が必要である。この方針は専門研修を
希望する医師が自らにふさわしい研修を主体的に選択する際の参考になる。
7.9 専門研修施設
研修施設は専門研修カリキュラムに基づいた研修が可能で、指導医が充足し、指導体制
の整った施設として専門医検討委員会が認定した施設である。基幹となる専門研修施設の
概念は、研修プログラム制では、研修プログラムを提供できる施設を意味する。一方、研
修カリキュラム制においては、専門研修施設に基幹施設の指定は必須ではない。しかし、
研修カリキュラム制においても、研修プログラム制で基幹施設が担う機能、すなわち専攻
医のキャリア形成や研修状況について、監督あるいは指導、場合によっては相談を受ける
役割は重視されなければならない。このような機能を持つ専門研修施設は基幹となる研修
施設としての意義がある。専門研修施設以外にも専門医検討委員会が、これらの機能を適
切に提供できる体制を構築することが求められる。なお、専門研修施設は専攻医を受け入
れる際に、基本領域の専攻医数や他のサブスペシャルティ領域の研修を担当する指導医
数、また専攻医が研修において経験する症例数に不足が生じないよう確認を行わねばなら
ない。
7.10 研修の修了と専門医資格認定試験の受験資格
7.10.1 研修の修了認定

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