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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版

評価と必要な修正の指示を行う。連絡協議会によって評価と修正を終えた整備基準は、連
絡協議会が当機構に提出する。当機構は提出された整備基準を審査して承認する。また、
修正を要する場合には、必要な指示を連絡協議会と専門医検討委員会に対して行う。
7.13.2 サブスペシャルティ領域専門研修制度整備基準の記載項目
以下に示す事項を専用のシートに記載する。なお、記載の内容を平易に理解できるよう
に研修期間などを含めて図示することが望ましい。
① 専門医像
② 基本領域との連携
③ 専門研修カリキュラム
④ 研修方略
⑤ 研修期間
⑥ 専門研修の評価
⑦ 専門研修施設の要件
⑧ 研修制度の運用
⑨ 専門研修を支える体制
⓾ 専門研修の記録
⑪ 専門研修体制の評価と改善
⑫ 専攻医の採用
⑬ 専門研修の修了
⑭ 専門医制度の改訂
7.14 複数の専門医資格取得
7.14.1 個人の専門医資格取得数の上限
当機構は複数のサブスペシャルティ領域専門医資格の取得を妨げないが、原則として2
領域の専門医取得を上限と考える。当機構が認定するサブスペシャルティ領域は、一般的
な診療単位であり、診療科や診療部門として独立性のある領域を想定し、専門医はその診
療単位に専従することを想定する。よって、多数の専門医資格を有する個人が存在するこ
とは、その領域の専門性を毀損し、社会的信用を貶めるものと考える。むしろ、多くの専
門医資格を有する医師は、真の専門性を持たない医師とみなされうる。
7.14.2 補完研修領域の専門医資格取得数上限についての例外
補完研修領域で補完研修によって取得された専門医資格は、補完される第 1 サブスペシ
ャルティ領域に附属するものとして、専門医資格数に計上しない。ただし、補完研修領域
でありながらも、補完される第 1 サブスペシャルティ領域専門医以外の専門医が専門医資
格取得できるようにする場合には、その領域にこの例外は適用しない。
7.15 サブスペシャルティ領域専門研修制度の決定と報告
サブスペシャルティ領域専門研修の制度は、基本領域との関係やサブスペシャルティ領
域の特性にしたがって整備運営される。これらは専門医検討委員会が実質的に策定を行
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