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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版
④
専門研修を行うことができる専門研修施設と専攻医を指導する指導医の指定基準を
作成し、指定を行う。なお、研修プログラム制とカリキュラム制とを併用する場合
には、研修方法が異なるので、それぞれの研修方略に適した指導医の基準や専門研
修指定施設の基準を策定して、いずれの研修方略によっても研修の質が維持される
ようにしなければならない。
⑤
専攻医を募集する専門研修施設は専攻医受け入れ方針に基づいた募集方針を示し、
専門医検討委員会はこれを承認する。
⑥
可能な限り地域に偏りなく専門研修が行われるように募集定員や専攻医の分布を調
整しなければならない。
⑦
研修を希望する専攻医候補者は専門研修施設が行う専攻医募集に応募し、採用され
なければならない。
⑧
専攻医は、研修過程ならびに研修成果(課題達成のために収集した資料や遂行状況
等)を記録し、管理しなければならない。
⑨
専門研修施設は研修成果を少なくとも 1 年に 1 回確認し、到達度を評価し、次に
取り組むべき課題を把握する。また、この過程を専門医検討委員会は管理しなけれ
ばならない。なお、履修登録制限(症例や技術、技能の過剰登録を防ぐため、 一
定期間に登録できる件数の上限を設ける制度、いわゆるCAP制)による適切な研
修管理を要する。
⑩
専門研修施設は学修成果を確認し、専門医検討委員会があらかじめ示す専門研修カ
リキュラムの修了判定を行う。専門研修施設の研修担当責任者により修了が認めら
れ、専門医検討委員会がそれを承認して修了証明することで専門研修カリキュラム
修了とする。なお、サブスペシャルティ領域の専門研修は、関係する基本領域の専
門医資格を取得しない限り修了することはできない。
⑪
研修成果は、研修の品質保証に基づく点検と評価の対象である。研修カリキュラム
制の指針において、研修の品質保証に基づいて適宜、改善を図る。
⑫
研修カリキュラム制の指針は専門研修カリキュラムを見直す場合に改定する。
7.3 専門医像の設定
サブスペシャルティ領域の専門医は、基本領域の標準的医療を提供する能力があると認
められた医師、すなわち基本領域専門医であり、かつ指定されたサブスペシャルティ領域
の専門研修を受け、その領域の標準的医療を提供する能力があると認められた医師であ
る。そのような専門医が、本邦の医療において果たす役割を明示し、それを実践する専門
医がいかなる存在なのか、具体的で一般市民に理解できるように示す必要がある。一般市
民にとっては、自身が受診する診療部門で診療する医師や、検査や治療を実際に行う医師
こそが、その診療に関する専門医であることを求めるであろう。当機構が関与する専門医
とは、標準的な診療場面において、診療部門に所属して標準的医療を実践する医師であ
り、医師が学術的に考える専門性や研究領域、興味のある学術分野とは必ずしも一致しな
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④
専門研修を行うことができる専門研修施設と専攻医を指導する指導医の指定基準を
作成し、指定を行う。なお、研修プログラム制とカリキュラム制とを併用する場合
には、研修方法が異なるので、それぞれの研修方略に適した指導医の基準や専門研
修指定施設の基準を策定して、いずれの研修方略によっても研修の質が維持される
ようにしなければならない。
⑤
専攻医を募集する専門研修施設は専攻医受け入れ方針に基づいた募集方針を示し、
専門医検討委員会はこれを承認する。
⑥
可能な限り地域に偏りなく専門研修が行われるように募集定員や専攻医の分布を調
整しなければならない。
⑦
研修を希望する専攻医候補者は専門研修施設が行う専攻医募集に応募し、採用され
なければならない。
⑧
専攻医は、研修過程ならびに研修成果(課題達成のために収集した資料や遂行状況
等)を記録し、管理しなければならない。
⑨
専門研修施設は研修成果を少なくとも 1 年に 1 回確認し、到達度を評価し、次に
取り組むべき課題を把握する。また、この過程を専門医検討委員会は管理しなけれ
ばならない。なお、履修登録制限(症例や技術、技能の過剰登録を防ぐため、 一
定期間に登録できる件数の上限を設ける制度、いわゆるCAP制)による適切な研
修管理を要する。
⑩
専門研修施設は学修成果を確認し、専門医検討委員会があらかじめ示す専門研修カ
リキュラムの修了判定を行う。専門研修施設の研修担当責任者により修了が認めら
れ、専門医検討委員会がそれを承認して修了証明することで専門研修カリキュラム
修了とする。なお、サブスペシャルティ領域の専門研修は、関係する基本領域の専
門医資格を取得しない限り修了することはできない。
⑪
研修成果は、研修の品質保証に基づく点検と評価の対象である。研修カリキュラム
制の指針において、研修の品質保証に基づいて適宜、改善を図る。
⑫
研修カリキュラム制の指針は専門研修カリキュラムを見直す場合に改定する。
7.3 専門医像の設定
サブスペシャルティ領域の専門医は、基本領域の標準的医療を提供する能力があると認
められた医師、すなわち基本領域専門医であり、かつ指定されたサブスペシャルティ領域
の専門研修を受け、その領域の標準的医療を提供する能力があると認められた医師であ
る。そのような専門医が、本邦の医療において果たす役割を明示し、それを実践する専門
医がいかなる存在なのか、具体的で一般市民に理解できるように示す必要がある。一般市
民にとっては、自身が受診する診療部門で診療する医師や、検査や治療を実際に行う医師
こそが、その診療に関する専門医であることを求めるであろう。当機構が関与する専門医
とは、標準的な診療場面において、診療部門に所属して標準的医療を実践する医師であ
り、医師が学術的に考える専門性や研究領域、興味のある学術分野とは必ずしも一致しな
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