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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版
12.2 詳細規定の改廃
本細則内で別に詳細規定をした内容の改廃はサブスペシャルティ領域検討委員会が行
う。
12.3 定期的な改廃
少なくとも 5 年ごとに見直しを行うことを原則とする。
12.4 臨時の改廃
サブスペシャルティ領域検討委員会が本細則の改廃を希望する場合、その理由と具体案
とを添えて理事会に申し入れることができる。
25
12.2 詳細規定の改廃
本細則内で別に詳細規定をした内容の改廃はサブスペシャルティ領域検討委員会が行
う。
12.3 定期的な改廃
少なくとも 5 年ごとに見直しを行うことを原則とする。
12.4 臨時の改廃
サブスペシャルティ領域検討委員会が本細則の改廃を希望する場合、その理由と具体案
とを添えて理事会に申し入れることができる。
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