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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版



専門研修を行うことができる専門研修施設と専攻医を指導する指導医の指定基準を
作成し、その指定を行う。



専攻医を募集する専門研修施設が作成した専門研修プログラムを審査して承認す
る。なお、募集する専攻医候補者は専攻医受け入れ方針に基づかなければならな
い。



専門研修プログラムの承認に際しては、地域に偏りなく専門研修が行われるよう
に、プログラムの募集定員を調整しなければならない。



研修を希望する専攻医候補者は専門研修プログラム専攻医募集に応募し、採用され
なければならない。



専門研修プログラムを修了した専攻医は、その専門研修プログラム責任者の修了証
明と専門医検討委員会による修了証明をもって専門研修カリキュラムの求める履修
条件を修了したものとみなす。なお、サブスペシャルティ領域の専門研修では、関
係する基本領域の専門医資格を取得しない限り修了することはできない。



専門研修プログラムは、研修の品質保証に基づく点検と評価の対象であり、適宜、
改善を図る。



専門研修プログラムは専門研修カリキュラムの見直しに伴って改定を行う。

7.2.2 いわゆる「研修カリキュラム制」
: 専門研修施設において適切な経験を蓄積するこ
とによって専門研修とする。研修の管理は専攻医が研修履歴を管理することによって行
う。専攻医が専門研修カリキュラムに定められた内容の修練を逐次行い、必要な知識や技
能を修得する。研修の修了は専攻医の申告に基づき、専門研修施設の研修担当責任者がそ
れを確認して、修了と判定した場合に、専門医検討委員会がそれを承認して修了証明する
ことでなされる。この研修カリキュラム制では、症例や技術、技能を著しく偏って一定期
間に経験することを許容しない。一定期間に登録できる件数の上限を設ける制度(CAP
制)を設定して、適切な研修管理が行われる制度として設計される必要がある。
専門研修は、専攻医が専門研修施設に所属し、サブスペシャルティ領域専門研修を開始す
る旨の届け出を専門医検討委員会に提出し、同委員会に承認されることで開始できる。同
委員会はその承認を当機構に登録する。
専門医検討委員会は、以下の手順に従って、カリキュラム制の研修制度を構築する。


専門研修のための研修カリキュラム制の指針を策定する。その指針には研修過程と
研修成果の記録の方針を含めなければならない。研修成果の記録は、研修内容を証
明するものであり、検証可能なものでなければならない。専門医検討委員会によっ
て研修成果の監査が行われることがある。



研修過程は専攻医の発達段階を考慮してその方針を示す必要がある。専門医検討委
員会は専攻医の発達段階をいくつかの段階に分けて、その段階に応じて修得すべき
研修内容を明示する。



研修カリキュラム制の指針に専攻医受け入れ方針を反映させる。
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