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参考資料6 日本専門医機構提出参考資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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サブスペシャルティ領域専門研修細則 第二版

3.サブスペシャルティ領域専門医制度における当機構の役割
サブスペシャルティ領域専門研修細則(以下、本細則)は、サブスペシャルティ領域専
門医制度の整備を通じて、一般市民が居住地域に関わらず標準的で安心できる医療が受け
られることを目指している。この整備によって本邦の医療機関の標準的な診療部門にこの
専門医制度で品質保証された専門医が標準的医療を提供する体制が実現する。このため
に、当機構は関係諸機関と協力しながら、以下の役割を担う。
(ア) サブスペシャルティ領域を定義し、その領域の認定または承認を行う。当機構で
は、サブスペシャルティ領域検討委員会がこれを担う。
(イ) サブスペシャルティ領域の専門医制度の品質管理方針を明確にする。当機構にお
いては、サブスペシャルティ領域検討委員会がこれを担う。
(ウ) サブスペシャルティ領域の専門研修制度と専門研修施設の品質管理を行う。当機
構においては、専門研修プログラム委員会がこれを担う。
(エ) 品質管理がなされた専門研修を修了した医師の資格認定や更新を行う。すなわち
専門医の品質保証を行う。当機構においては、専門医認定・更新委員会がこれを
担う。
(オ) 専門研修施設、専攻医、ならびに専門医の情報を管理する。当機構においては、
データベース委員会がこれを担う。
(カ) その他に必要な役割が認められた場合には、サブスペシャルティ領域検討委員会
が検討を行い、当機構内における役割分担を行う。
4. サブスペシャルティ領域の指定、認定、および承認
4.1 当機構が指定するサブスペシャルティ領域
4.1.1 サブスペシャルティ領域の指定
サブスペシャルティ領域の分類は多面的である。以下の観点からサブスペシャルティ領
域を指定する。詳細はサブスペシャルティ領域の指定と認定のための詳細規定に定める。
① 臓器・系統別分類
② 臓器横断的分類
・総合性を重視した視点
・悪性腫瘍の医療に関する視点
・病態に応じた対応に関する視点
③ 診療支援や治療手段による分類
④ ライフステージに関わる特有の医療に関わる分類
⑤ 社会的需要による分類
4.1.2 指定領域の認定(カテゴリー1)
前記 4.1.1 で指定したサブスペシャルティ領域は、独立した診療科や診療部門が担う診
療単位で、既にいわゆる学会専門医制度が確立している場合、その専門医制度を担う学術
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