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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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障害者の意思決定支援を推進するための方策
意思決定支援の推進(運営基準への位置づけ)
障害者の意思決定支援を推進するため、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、相談支援及び障害福祉サー
ビス事業等の指定基準において、以下の規定を追加する。
【取扱方針】
・ 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。
【サービス等利用計画・個別支援計画の作成等】



利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の
検討をしなければならない。



利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)に当たり、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定支援
を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。



相談支援専門員やサービス管理責任者が行うサービス担当者会議・個別支援会議について、利用者本人が参加するものとし、当該利用者の生活に対

する意向等を改めて確認する。


障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の作成を推進する観点から、 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個
別支援計画について相談支援事業者への交付を義務付け。

【サービス管理責任者の責務】
・サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意
思決定支援が行われるよう努めなければならない。
※障害児通所支援、障害児入所施設についても、障害児及びその保護者の意思の尊重の観点から、上記に準じた規定を追加。

(参考)障害者の意思決定支援のプロセス
相談支援事業者
サービス事業者

意思決定に困難
を抱える者の意
思及び選好、判
断能力等の把握









個ー
別ビ
支ス
援担
会当
議者



利用者本人の参加
(原則)








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ビ画
スの
の実
提施



















相談支援専門員・サービス管理責任者が、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、計画を検討

※相談支援専門員によるモニタリングについて、地域移行に向けた意思決定支援や重度の障害等のため頻回な関わりが必要な者は標準より短い期間で設定が望ましい旨例示

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