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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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2.質の高い発達支援の提供の推進②
②関係機関との連携の強化
【児童発達支援・放課後等デイサービス】
〇
関係機関連携加算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を
行った場合に評価
《関係機関連携加算》
[現行]
(Ⅰ)200単位/回(月1回まで)保育所や学校等と連携し
個別支援計画を作成等
(Ⅱ)200単位/回(1回まで) 就学先・就職先と連絡調整
〇
[改定後]
(Ⅰ)250単位/回(月1回まで)保育所や学校等と連携し個別支援計画を作成等
(Ⅱ)200単位/回(月1回まで)保育所や学校等とⅠ以外で情報連携
(Ⅲ)150単位/回(月1回まで)児童相談所、医療機関等と情報連携
(Ⅳ)200単位/回(1回まで) 就学先・就職先と連絡調整
セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価
(事業所間連携加算) ※併せて、障害児支援利用計画(セルフプラン)と個別支援計画を自治体・事業所間で共有して活用する仕組みを設ける
新設《事業所間連携加算》
(Ⅰ)(中核となる事業所)500単位/回(月1回まで)
(Ⅱ)(連携する事業所) 150単位/回(月1回まで)
※(Ⅰ)会議開催等による事業所間情報連携、家族への相談援助
や自治体との情報連携等を実施
(Ⅱ)情報連携に参画、事業所内で情報を共有し支援に反映
市町村
障害児支援事業所
障害児支援事業所
新設
事業所間連携加算
※セルフプランの場合の支援の
コーディネート強化
関係機関との連携強化
障害児支援事業所
こども・家庭への
包括的な支援の提供
保育所・学校等
新設
関係機関連携加算(Ⅲ)
医療機関
児童相談所
拡充
新設
等
関係機関連携加算(Ⅰ)
関係機関連携加算(Ⅱ)
③将来の自立等に向けた支援の充実 【放課後等デイサービス】
〇 こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合に評価(通所自立支援加算)
〇 高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合に評価(自立サポート加算)
新設《通所自立支援加算》60単位/回(算定開始から3月まで)
※学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、
職員が付き添って計画的に支援を行った場合
新設《自立サポート加算》100単位/回(月2回まで)
※高校生(2年・3年に限る)について、学校や地域の企業等と連携しながら、
相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合
④その他
〇 事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供
を進めることを求める《運営基準》【障害児支援全サービス】
〇 令和5年度末までの経過措置とされていた児童発達支援センターの食事提供加算について、栄養面など障害児の特性に応じた配慮や、食育的
な観点からの取組等を求めるとともに、取組内容に応じた評価とする見直しを行った上で、令和9年3月末まで経過措置を延長
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②関係機関との連携の強化
【児童発達支援・放課後等デイサービス】
〇
関係機関連携加算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を
行った場合に評価
《関係機関連携加算》
[現行]
(Ⅰ)200単位/回(月1回まで)保育所や学校等と連携し
個別支援計画を作成等
(Ⅱ)200単位/回(1回まで) 就学先・就職先と連絡調整
〇
[改定後]
(Ⅰ)250単位/回(月1回まで)保育所や学校等と連携し個別支援計画を作成等
(Ⅱ)200単位/回(月1回まで)保育所や学校等とⅠ以外で情報連携
(Ⅲ)150単位/回(月1回まで)児童相談所、医療機関等と情報連携
(Ⅳ)200単位/回(1回まで) 就学先・就職先と連絡調整
セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価
(事業所間連携加算) ※併せて、障害児支援利用計画(セルフプラン)と個別支援計画を自治体・事業所間で共有して活用する仕組みを設ける
新設《事業所間連携加算》
(Ⅰ)(中核となる事業所)500単位/回(月1回まで)
(Ⅱ)(連携する事業所) 150単位/回(月1回まで)
※(Ⅰ)会議開催等による事業所間情報連携、家族への相談援助
や自治体との情報連携等を実施
(Ⅱ)情報連携に参画、事業所内で情報を共有し支援に反映
市町村
障害児支援事業所
障害児支援事業所
新設
事業所間連携加算
※セルフプランの場合の支援の
コーディネート強化
関係機関との連携強化
障害児支援事業所
こども・家庭への
包括的な支援の提供
保育所・学校等
新設
関係機関連携加算(Ⅲ)
医療機関
児童相談所
拡充
新設
等
関係機関連携加算(Ⅰ)
関係機関連携加算(Ⅱ)
③将来の自立等に向けた支援の充実 【放課後等デイサービス】
〇 こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合に評価(通所自立支援加算)
〇 高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合に評価(自立サポート加算)
新設《通所自立支援加算》60単位/回(算定開始から3月まで)
※学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、
職員が付き添って計画的に支援を行った場合
新設《自立サポート加算》100単位/回(月2回まで)
※高校生(2年・3年に限る)について、学校や地域の企業等と連携しながら、
相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合
④その他
〇 事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供
を進めることを求める《運営基準》【障害児支援全サービス】
〇 令和5年度末までの経過措置とされていた児童発達支援センターの食事提供加算について、栄養面など障害児の特性に応じた配慮や、食育的
な観点からの取組等を求めるとともに、取組内容に応じた評価とする見直しを行った上で、令和9年3月末まで経過措置を延長
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