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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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障害の重度化や障害者の高齢化など、訪問系サービスにおける地域のニーズへの対応
①通院等介助等の対象要件の見直し(居宅介護)

②熟練従業者による同行支援の見直し(重度訪問介護)

居宅介護の通院等介助等について、通知を改正し、居宅が始点又は
終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動
支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等
に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とする。

○ 重度訪問介護における熟練従業者の同行支援をより評価する観点から、熟練従
業者及び新任従業者の報酬について見直しを行う。

【見直し後】



通所系の
事業所

病院等

【見直し後】

所定単位数の85%(合わせて170%)

所定単位数の90%(合わせて180%)

○ 医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者(15%加
算対象者)に対する支援について、採用から6か月以内の新任従業者に限らず、
重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事する従
業者も、熟練従業者の同行支援の対象とする。



通所系の事業所間の算定を
可能にすることで、効率的
な移動が可能となる。

送迎

【現行】

自宅

自宅

※②の算定がある場合のみ、①の算定を可能とする。

【新設】所定単位数の90%(合わせて180%)

(支援の対象)

③同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し(同行援護)
専門的な支援技術を有する人材を配置した事業所を評価できるように、加算要件の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「盲ろう者向け通訳・介
助員であり、同行援護従業者の要件を満たしている者」の配置割合を追加する。
(要 件)
□特定事業所加算(Ⅰ)要件①~③のすべてに適合) 所定単位数の20%を加算
□特定事業所加算(Ⅱ)要件①及び②に適合
所定単位数の10%を加算
□特定事業所加算(Ⅲ)要件①及び③に適合
所定単位数の10%を加算
□特定事業所加算(Ⅳ)要件①及び④に適合
所定単位数の 5%を加算

①サービス提供体制の整備
②良質な人材の確保

③重度障害者への対応
④中重度障害者への対応

「②良質な人材の確保」の要件の選択肢に追加
・盲ろう者向け通訳・介助員で、同行援護従業者
の要件を満たしている者の占める割合が20%以上

④訪問系サービスの国庫負担基準の見直し
○ 居宅介護の国庫負担基準について、介護保険対象者の区分を追加する。
○ 重度訪問介護の国庫負担基準について、重度障害者の単位の見直しや介護保険対象者の区分の細分化を行う。
(対象者)

[現行]

【居宅介護利用者】
(対象者)

[見直し後]

区分1

6,280単位

区分6

28,230単位

区分1

6,410単位

区分6

28,800単位

区分2

7,130単位

障害児

13,010単位

区分2

7,270単位

障害児

13,270単位

区分3

9,010単位

区分3

9,190単位

区分4

14,040単位

区分4

14,320単位

区分5

1,100単位

区分5

20,570単位

区分5

20,980単位

区分6

1,810単位

※通院等(乗降)介助ありの単位

※通院等(乗降)介助ありの単位

【重度訪問介護利用者】

[現行]

【介護保険対象者】

(対象者)
区分4

28,430単位

区分5
区分6

【介護保険対象者】
共通

17,340単位

[見直し後]

(対象者)

【介護保険対象者】

区分4

28,940単位

区分4

14,620単位

35,630単位

区分5

36,270単位

区分5

15,290単位

50,800単位

区分6

62,050単位

区分6

22,910単位

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