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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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共同生活援助における支援の実態に応じた報酬の見直し
①強度行動障害を有する者の受入体制の強化


受入体制を強化するため、重度障害者支援加算の評価を拡充するとともに、利用者の状態や環境の変化に適応するための初期のアセスメント等の評価を新設する。

【拡充】重度障害者支援加算(Ⅰ):(受入)360単位/日 *行動関連項目18点以上の者を受入れ、要件を満たした場合、さらに+150単位/日
【新設】(初期)500単位/日 *180日間を限度。行動関連項目18点以上の利用者の場合、さらに +200単位/日
【拡充】重度障害者支援加算(Ⅱ):(受入)180単位/日 *行動関連項目18点以上の者を受入れ、要件を満たした場合、さらに+150単位/日
【新設】(初期)400単位/日 *180日間を限度。行動関連項目18点以上の利用者の場合、さらに +200単位/日



基本報酬区分の見直し等




障害支援区分ごとの基本報酬について、重度障害者の受入れなどサービスの支援内容や経営の実態等を踏まえて見直す。
世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービスの提供時間の実態に応じて加算する報酬体系へと見直す。

介護サービス包括型の例(世話人の配置6:1以上)
【現
行】共同生活援助サービス費(Ⅲ) 区分6:583単位 区分5:467単位 区分4:387単位 区分3:298単位 区分2:209単位 区分1以下:170単位(単位/日)
【見直し後】共同生活援助サービス費(Ⅰ) 区分6:600単位 区分5:456単位 区分4:372単位 区分3:297単位 区分2:188単位 区分1以下:171単位(単位/日)

特定従業者数換算方法(週40時間で換算)で利用者の数に対して一定以上の世話人又は生活支援員が加配されている事業所に対して加算する。
【新
設】人員配置体制加算(Ⅰ) 区分4以上 83単位/日 区分3以下 77単位/日 *特定従業者数換算方法で12:1以上の世話人等を加配
人員配置体制加算(Ⅱ) 区分4以上 33単位/日 区分3以下 31単位/日 *特定従業者数換算方法で30:1以上の世話人等を加配

人員配置
体制加算

新基本
報酬

各種
加算
各種
加算

③ 日中支援加算の見直し


日中支援加算(Ⅱ)について、支援を提供した初日から評価を行うなどの支援の実態に応じた見直しを実施する。

【現
行】
【見直し後】



支援の3日目から算定可
支援の初日から算定可 *介護サービス包括型及び外部サービス利用型を対象とし、日中サービス支援型は当該加算の対象外とする。

個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い



令和6年3月31日までとされている重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用については、重度障害者の受入体制の確保の観点から、特例的取扱いを延長する。
その上で、居宅介護等を8時間以上利用する場合については、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

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