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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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福祉・介護職員等処遇改善加算について②
算定要件等


新加算(Ⅰ~Ⅳ)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能
のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。)



新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てること
を要件とする。
※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、ベースアップ等支援加算相当
分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

加算率(※)
【8.1%】






【8.0%】 祉





【6.7%】 等



【5.5%】 善





既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字



新加算(Ⅱ)に加え、以下の要件を満たすこと。

a.

• 経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合
以上配置していること(生活介護の場合、介護福祉士25%

b.

以上等)







対応する現行の加算等(※)

c.

新加算(Ⅲ)に加え、以下の要件を満たすこと。

a.

• 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】(令和7年度)
• グループごとの配分ルール【撤廃】

b.

新加算(Ⅳ)に加え、以下の要件を満たすこと。

a.

• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

b.

• 新加算(Ⅳ)の1/2(2.7%)以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善(職場環境等要件)【見直し】(令和7年度)
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等

a.

加算率は生活介護のものを例として記載。

c.

b.

新加算の趣旨

処遇改善加算(Ⅰ)
【4.4%】
特定処遇加算(Ⅰ)
【1.4%】
ベースアップ等支援加算
【1.1%】

事業所内の経験・
技能のある職員を
充実

処遇改善加算(Ⅰ)
【4.4%】
特定処遇加算(Ⅱ)
【1.3%】
ベースアップ等支援加算
【1.1%】

総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進

処遇改善加算(Ⅰ)
【4.4%】
ベースアップ等支援加算
【1.1%】

資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備

処遇改善加算(Ⅱ)
【3.2%】
ベースアップ等支援加算
【1.1%】

福祉・介護職員の
基本的な待遇改
善・ベースアップ


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