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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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補足給付の基準費用額の見直し
現行制度(20歳以上の障害者の場合)
○ 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、低所得者に対して、食費・光熱水費の実費負担をしても、少な
くとも手許に25,000円が残るよう、食費等基準費用額(54,000円)※1から所得に応じた負担限度額を控除した額を補
足給付として支給する。
※1 食事・光熱水費にかかる平均費用
補足給付の額
控除後認定収入額(※2)が
66,667円を超える場合
(月額)54,000円-負担限度額(月額)
負担限度額(月額)=(66,667円-その他生活費の額)+(控除後認定収入額-66,667円)
×50%
控除後認定収入額が
66,667円以下の場合
(月額)54,000円-負担限度額(月額)
負担限度額(月額)=控除後認定収入額-その他生活費の額
生活保護受給者
(月額)54,000円
※2 一月における、収入から税、社会保険料、就労収入を控除した額
○補足給付がない場合※3
食費等基準費用額
54,000円
負担額(実費負担)
54,000円
10,000円
手許に残るのは
10,000円
控除後認定収入月額(64,000円)
食費等基準費用額
54,000円
○現行の補足給付※3
補足給付額
15,000円
負担限度額(実費負担)
39,000円
その他生活費
25,000円
手許に少なくとも
25,000円
残るよう調整
控除後認定収入月額(64,000円)
※3 入所施設対象者(60歳未満、控除後認定収入額(月額
64,000円)の場合)
基準費用額の見直し
○ 基準費用額について、令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果等を踏まえ「55,500円」とする。
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現行制度(20歳以上の障害者の場合)
○ 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、低所得者に対して、食費・光熱水費の実費負担をしても、少な
くとも手許に25,000円が残るよう、食費等基準費用額(54,000円)※1から所得に応じた負担限度額を控除した額を補
足給付として支給する。
※1 食事・光熱水費にかかる平均費用
補足給付の額
控除後認定収入額(※2)が
66,667円を超える場合
(月額)54,000円-負担限度額(月額)
負担限度額(月額)=(66,667円-その他生活費の額)+(控除後認定収入額-66,667円)
×50%
控除後認定収入額が
66,667円以下の場合
(月額)54,000円-負担限度額(月額)
負担限度額(月額)=控除後認定収入額-その他生活費の額
生活保護受給者
(月額)54,000円
※2 一月における、収入から税、社会保険料、就労収入を控除した額
○補足給付がない場合※3
食費等基準費用額
54,000円
負担額(実費負担)
54,000円
10,000円
手許に残るのは
10,000円
控除後認定収入月額(64,000円)
食費等基準費用額
54,000円
○現行の補足給付※3
補足給付額
15,000円
負担限度額(実費負担)
39,000円
その他生活費
25,000円
手許に少なくとも
25,000円
残るよう調整
控除後認定収入月額(64,000円)
※3 入所施設対象者(60歳未満、控除後認定収入額(月額
64,000円)の場合)
基準費用額の見直し
○ 基準費用額について、令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果等を踏まえ「55,500円」とする。
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