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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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地域区分の見直し
■ 令和6年度以降の級地の設定に当たっては、引き続き、原則として、介護報酬と同じ区分とすることを基本とし
つつ、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体については特例(※1)を設け、自治体に対して行った意向調
査の結果を踏まえ、級地に反映する。
また、平成30年度報酬改定の際に設けられた経過措置(※2)については令和5年度末までがその期限となって
いるが、令和8年度末までの延長を認める。

さらに、平成30年度報酬改定時以降に、介護報酬と同じ区分に変更した自治体について、現行の区分と従前の区
分の範囲内で設定することを認める(令和8年度末までの適用)。
(※1)
ア 次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い地域区分までの範囲で引上げる又は引下
げることを認める。
ⅰ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合。
ⅱ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接しており、かつ、その地域の中に当該地域と3級地
以上の級地差がある地域が含まれている場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。
ⅲ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ地域区分との隣接が単一(引下げ
の場合を除く。)の場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。
イ 5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合について、4級地差になるまでの範囲で引上げ又は引下げを認める。
(※2)
平成30年度の地域区分の見直しに当たり、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、従前の設定値と見直し後の設定値の範囲内
で選択することが可能とするもの。

【アⅰ に該当する事例】
○高い地域区
分の地域に全
て囲まれてい
る場合
⇒6%又は
10%を選択可

【アⅱ に該当する事例】
○その他(0%)地域
であって、高い
地域区分の地域
と複数隣接し、
その中に3級地
以上の級地差が
ある地域が含ま
れている場合
⇒3%を選択可

【アⅲ に該当する事例】
○その他(0%)の地
域であって、高
い地域区分の地
域に囲まれてお
り、同一の区分
(0%)とは単一の
隣接となってい
る場合
⇒3%を選択可

【イ に該当する事例】
○5級地以上の
級地差がある地
域と隣接してい
る場合
⇒10%を選択可

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