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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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1.児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実
○
児童発達支援センターを中核に、身近な地域でニーズに応じた必要な発達支援が受けられる体制整備を進めるとともに、
地域の障害児支援体制の充実を図る
(①障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備 ②児童発達支援センターの機能・運営の強化)
①障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備
〇
児童発達支援センターの基準・基本報酬について、福祉型・医療型の類型を一元化するとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、
重症心身障害児)の区分も一元化
・
・
・
一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を基本に設定
児童発達支援センターが治療を併せて行う場合には、旧医療型で求めていた医療法に規定する診療所に必要とされる基準を求める
3年(令和9年3月31日までの間)の経過措置期間を設け、この間、一元化前の旧基準に基づく人員・設備等による支援を可能と
する。この場合に算定する基本報酬・加算について、現行の基本報酬と今回の報酬改定の内容を踏まえて設定
②児童発達支援センターの機能・運営の強化
〇 専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進め
るなど、4つの機能(※)を発揮して地域の障害児支援の中核的役
割を担う児童発達支援センターについて、中核拠点型と位置付けて、体
制や取組に応じて段階的に評価(中核機能強化加算)
(※)①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
②地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
③地域のインクルージョンの中核機能
④地域の発達支援に関する入口としての相談機能
〇 児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所
が中核的な役割を担う場合に評価(中核機能強化事業所加算)
児童発達支援センター等を中核とした地域の支援体制の整備・強化
【体制の例】
・1(又は複数)の児童発達支援センター
児童発達支援センター
が中核拠点型として機能を発揮
・それぞれ専門性や強みを持つ児童発
達支援センターと地域の事業所が連携し
専門的・包括的支援
市町村
関係機関
て機能を発揮
中核機能強化事業所
中核機能強化事業所 ・センターが未設置の場合等に、地域の
中核となる1の事業所が機能を発揮
連携
・それぞれ専門性や強みを持つ地域の
複数の事業所が連携して機能を発揮
児童発達支援センター(中核拠点型)
新設《中核機能強化加算》22~155単位/日
※ 市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援
センターにおいて、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業
所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと
家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合
(Ⅰ)イ+ロ+ハ全てに適合
55~155単位/日
体
制
・
取 (Ⅱ)イ+ロ
組
44~124単位/日
要
件 (Ⅲ)イ又はロ
22~ 62単位/日
基本
要件
ハ 多職種連携による専門的な支援体制・取組
(保育士・児童指導員、PT、OT、ST、心理、看護等)
ロ
障害児支援の専門人材の配置・取組(障害特性を
踏まえた専門的支援・チーム支援、人材育成等)
イ
地域支援や支援のコーディネートの専門人材の配置・
取組(関係機関連携・インクルージョンの推進等)
●地域における中核機関としての体制・取組
・市町村との連携体制、幅広い発達段階に対応する体制、インクルージョン推進体制、
相談支援体制等の確保、取組内容の公表、外部評価の実施、職員研修の実施等
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス(中核機能強化事業所)
新設《中核機能強化事業所加算》75~187単位/日
※ 市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける事業所において、
専門人材を配置して、自治体や地域の関係機関等との連携体制を確保しな
がら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組
んだ場合
36
○
児童発達支援センターを中核に、身近な地域でニーズに応じた必要な発達支援が受けられる体制整備を進めるとともに、
地域の障害児支援体制の充実を図る
(①障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備 ②児童発達支援センターの機能・運営の強化)
①障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備
〇
児童発達支援センターの基準・基本報酬について、福祉型・医療型の類型を一元化するとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、
重症心身障害児)の区分も一元化
・
・
・
一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を基本に設定
児童発達支援センターが治療を併せて行う場合には、旧医療型で求めていた医療法に規定する診療所に必要とされる基準を求める
3年(令和9年3月31日までの間)の経過措置期間を設け、この間、一元化前の旧基準に基づく人員・設備等による支援を可能と
する。この場合に算定する基本報酬・加算について、現行の基本報酬と今回の報酬改定の内容を踏まえて設定
②児童発達支援センターの機能・運営の強化
〇 専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進め
るなど、4つの機能(※)を発揮して地域の障害児支援の中核的役
割を担う児童発達支援センターについて、中核拠点型と位置付けて、体
制や取組に応じて段階的に評価(中核機能強化加算)
(※)①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
②地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
③地域のインクルージョンの中核機能
④地域の発達支援に関する入口としての相談機能
〇 児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所
が中核的な役割を担う場合に評価(中核機能強化事業所加算)
児童発達支援センター等を中核とした地域の支援体制の整備・強化
【体制の例】
・1(又は複数)の児童発達支援センター
児童発達支援センター
が中核拠点型として機能を発揮
・それぞれ専門性や強みを持つ児童発
達支援センターと地域の事業所が連携し
専門的・包括的支援
市町村
関係機関
て機能を発揮
中核機能強化事業所
中核機能強化事業所 ・センターが未設置の場合等に、地域の
中核となる1の事業所が機能を発揮
連携
・それぞれ専門性や強みを持つ地域の
複数の事業所が連携して機能を発揮
児童発達支援センター(中核拠点型)
新設《中核機能強化加算》22~155単位/日
※ 市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援
センターにおいて、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業
所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと
家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合
(Ⅰ)イ+ロ+ハ全てに適合
55~155単位/日
体
制
・
取 (Ⅱ)イ+ロ
組
44~124単位/日
要
件 (Ⅲ)イ又はロ
22~ 62単位/日
基本
要件
ハ 多職種連携による専門的な支援体制・取組
(保育士・児童指導員、PT、OT、ST、心理、看護等)
ロ
障害児支援の専門人材の配置・取組(障害特性を
踏まえた専門的支援・チーム支援、人材育成等)
イ
地域支援や支援のコーディネートの専門人材の配置・
取組(関係機関連携・インクルージョンの推進等)
●地域における中核機関としての体制・取組
・市町村との連携体制、幅広い発達段階に対応する体制、インクルージョン推進体制、
相談支援体制等の確保、取組内容の公表、外部評価の実施、職員研修の実施等
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス(中核機能強化事業所)
新設《中核機能強化事業所加算》75~187単位/日
※ 市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける事業所において、
専門人材を配置して、自治体や地域の関係機関等との連携体制を確保しな
がら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組
んだ場合
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