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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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拠点コーディネーターの配置によるコーディネート機能の体制整備の評価


市町村が整備する地域生活支援拠点等において、拠点コーディネーターを
地域の中核的な相談支援事業所が単独で配置する場合
本人も家族も安心できる
地域生活

市町村

緊急時に備えた相談
緊急時の対応

整備主体
として
位置づけ

【新設】地域生活支援拠点等機能強化加算


本人の希望に応じた
施設等から地域生活への移行
地域移行の推進
(体験の機会・場の確保等)

短期入所

指定特定相談支援事業所
機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)

相談支援事業所

相談支援事業所

精神科病院

訪問系事業所

地域移行支援

拠点コーディネーター
通所事業所
行政機関

地域で
活動

自立生活援助
地域定着支援

拠点コーディネーター

地域で
活動

入所施設

行政機関

拠点コーディネーターを
当該事業所に配置

② 市町村が整備する地域生活支援拠点等において、拠点コーディネーターを
地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合
本人も家族も安心できる
地域生活

市町村

本人の希望に応じた
施設等から地域生活への移行

緊急時に備えた相談
緊急時の対応

整備主体として
位置づけ

地域移行の推進
(体験の機会・場の確保等)

AA

指定一般相談支援事業所
指定自立生活援助事業所

基幹相談
支援センター等
拠点コーディネーター

B事業所

C事業所

体験の場

② 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型基本報
酬(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。)、自立生活援
助、地域移行支援及び地域定着支援に係る複数の事業者
が、地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に
連携して運営されており、かつ、市町村から地域生活支
援拠点等に位置づけられた当該事業者又はネットワーク
上の関係機関(基幹相談支援センター等)において、情
報連携等を担う拠点コーディネーターが常勤で1以上配
置されている場合。
* 拠点コーディネーターを配置した当該相談支援事業所
等は、 配置した拠点コーディネーター1人につき、合計
100回/月 までの算定を可能とする。

A事業所

指定特定相談支援事業所
機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)

以下の①又は②のいずれかに該当する相談支援事業所等
で提供される計画相談支援、障害児相談支援、地域移行
支援、自立生活援助、地域定着支援において加算する。
① 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型基本報
酬(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。)と自立生活援
助、地域移行支援及び地域定着支援のサービスを同一の
事業所で一体的に提供し、かつ、市町村から地域生活支
援拠点等に位置づけられた相談支援事業者等において、
情報連携等を担う拠点コーディネーターを常勤で1以上
配置した場合。

基幹相談
支援センター等

基幹相談
支援センター等

500単位/月

D事業所(*)

【拠点コーディネーターの役割(例)】
○ 市町村との連絡体制、基幹相談支援センターや相談支援
事業所との連携体制、市町村(自立支援)協議会との連携
体制、複数法人で拠点機能を担う場合の連携体制や伝達体
制の整理等の、地域における連携体制の構築。
○ 緊急時に備えたニーズ把握や相談、地域移行に関する
ニーズの把握や動機付け支援等。
*拠点コーディネーターの役割は、地域における連携体制の構築であり、
個別給付に係る支援の実施が配置の目的ではないことを当該相談支援
事業所等は留意。原則、個別給付に係る業務は行わない。
*本報酬は法第77条第3項の地域生活支援拠点等の体制整備に係る加算
であることから、市町村は、本報酬を理由に、障害者相談支援事業の
委託料を減額することがないように留意。
*拠点コーディネーターは加算対象以外の事業所にも配置可。

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