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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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障害者虐待の防止・権利擁護
虐待防止措置
施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業
所等について、虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%を減算)を創設。
(参考)障害者虐待防止措置
① 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
身体拘束の適正化
○
身体拘束等の適正化の徹底を図るため、施設・居住系サービスについて、身体拘束廃止未実施減算の減算額を5単位
から所定単位数の10%に引き上げ。訪問・通所系サービスについて、減算額を5単位から所定単位数の1%に見直す。
(※)施設・居住系:障害者支援施設(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自
立訓練
訪問・通所系:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)、就労
選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保
育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)
(参考)身体拘束適正化措置
①
②
③
④
やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)
○ 施設・事業所において、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関
する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき旨を障害福祉サービ
ス事業等の指定基準の解釈通知に明記。
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虐待防止措置
施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業
所等について、虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%を減算)を創設。
(参考)障害者虐待防止措置
① 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
身体拘束の適正化
○
身体拘束等の適正化の徹底を図るため、施設・居住系サービスについて、身体拘束廃止未実施減算の減算額を5単位
から所定単位数の10%に引き上げ。訪問・通所系サービスについて、減算額を5単位から所定単位数の1%に見直す。
(※)施設・居住系:障害者支援施設(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自
立訓練
訪問・通所系:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)、就労
選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保
育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)
(参考)身体拘束適正化措置
①
②
③
④
やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)
○ 施設・事業所において、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関
する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき旨を障害福祉サービ
ス事業等の指定基準の解釈通知に明記。
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