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資料1-1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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地域生活支援拠点等の機能の充実
○ 障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等からの地域移行の推進を担う地域生活
支援拠点等について、障害者総合支援法の改正により市町村に対する努力義務を設け、その整備を推進するとともに、
機能の充実を図る。
①
情報連携等のコーディネート機能の評価
地域移行支援
○ 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する加算を
創設する。(別紙参照)
【新設】地域生活支援拠点等機能強化加算
500単位/月
*拠点コーディネーター1名につき100回/月を上限
自立生活援助
指定特定相談支援事業所
機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)
地域定着支援
(地域移行支援、自立生活援助、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援)
拠点コーディネーター
②
緊急時の重度障害者の受入機能の充実
○ 地域生活支援拠点等に位置づけられ、かつ、平時からの連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因
して生じた緊急事態の際に、夜間に支援を行った場合に加算する。
【新設】通所系サービス 緊急時受入加算
100単位/日
○ 地域生活支援拠点等に位置づけられ、かつ、平時からの連携調整に従事する者を配置する短期入所事業所において、医療的ケア児等の重度障
害者を受け入れた場合に加算する。 【現行】短期入所(加算)100単位/日 *拠点位置づけのみ 【見直し後】短期入所(加算)200単位/日 *連携調整者配置
※
地域生活支援拠点等に係る既存の加算について、関係機関との連携調整に従事する者を配置することを要件に加える。(訪問系サービス等)
③ 地域移行に向けた動機付け支援に係る評価
○ 地域生活支援拠点等に位置づけられている障害者支援施設において、地域移行に向けた動機付け
支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域活動への参加等を行った場合に加算する。
(1月に3回を限度)
【新設】施設入所支援
地域移行促進加算(Ⅱ)
60単位/日
7
○ 障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等からの地域移行の推進を担う地域生活
支援拠点等について、障害者総合支援法の改正により市町村に対する努力義務を設け、その整備を推進するとともに、
機能の充実を図る。
①
情報連携等のコーディネート機能の評価
地域移行支援
○ 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する加算を
創設する。(別紙参照)
【新設】地域生活支援拠点等機能強化加算
500単位/月
*拠点コーディネーター1名につき100回/月を上限
自立生活援助
指定特定相談支援事業所
機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)
地域定着支援
(地域移行支援、自立生活援助、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援)
拠点コーディネーター
②
緊急時の重度障害者の受入機能の充実
○ 地域生活支援拠点等に位置づけられ、かつ、平時からの連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因
して生じた緊急事態の際に、夜間に支援を行った場合に加算する。
【新設】通所系サービス 緊急時受入加算
100単位/日
○ 地域生活支援拠点等に位置づけられ、かつ、平時からの連携調整に従事する者を配置する短期入所事業所において、医療的ケア児等の重度障
害者を受け入れた場合に加算する。 【現行】短期入所(加算)100単位/日 *拠点位置づけのみ 【見直し後】短期入所(加算)200単位/日 *連携調整者配置
※
地域生活支援拠点等に係る既存の加算について、関係機関との連携調整に従事する者を配置することを要件に加える。(訪問系サービス等)
③ 地域移行に向けた動機付け支援に係る評価
○ 地域生活支援拠点等に位置づけられている障害者支援施設において、地域移行に向けた動機付け
支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域活動への参加等を行った場合に加算する。
(1月に3回を限度)
【新設】施設入所支援
地域移行促進加算(Ⅱ)
60単位/日
7